阿部知子 (立憲民主党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

今の大臣の御答弁で非常に重要なことは、期限を区切らず申請が認められると。ということは、病気は変わるということなんですね。

ところが、そして、それを充実させていただくのは私はやぶさかではないですけれども、その後に作られた特措法は、二〇〇四年の関西判決だったと思いますが、これにのっとって、公健法では救済されない、しかし水俣病を否定されない方がいるんだということを前提に、あまねく広く救済をしましょうというので特別措置を定めて、およそ二年という期限を区切ってスタートした法律であります。

しかし、これについても、二年で区切られたこと、あるいは、自分はその当該場所ではないところに暮らしていたけれども、そこからの魚を買ったなどで裁判に訴えるしか道のない方がたくさん出て、それが第二次訴訟という形で今も続いております。

その中で、公健法の方では、下した認定が処分として認められて、不服申請も再申請もある。ところが、特措法は、期限を区切ってしまって、この処分、出された判定について不服申請もできない、再申請もできない中で、新潟県の当時の泉田知事は、これは行政が下した判断であるので、不服申請は受け入れるべきだということで受け入れられて、平成の二十七年と二十八年だと思いますが、四人の方が新たに特措法の一時金の対象になりました。

私は、これは非常に泉田知事の見識だと思いますし、二年で区切ったって、そこまでに申請できなかった人もいるし、症状がその後出る人もいるし、そこで区切ってしまったことで、あたう限りの救済ではなくなってしまうというふうに考えられたんだと思います。どんな患者さんがそうやって救済されたかは、お手元の資料の四枚目、五枚目につけてございますが、いずれにしろ、この四人は、新潟では不服申請をして、異議申立てをして認められた、特措法で。ところが、熊本にも鹿児島にもこういう道はありません。

大臣に伺いたいのは、これは今の法律の運用では解決しないんです。ここに再申請の道を開くか、それとも行政の不服申請、異議申立てを受け入れて、もう一度見直すか、その二つがこの特措法には準備されておりません。期限を限って、そこで何とかと思った気持ちは分かります。でも、そこからも漏れるから、また裁判が起こるわけです。もっと門戸を広げるべきではないですか。

行政の判断について不服があれば、それを受け止めて再審査すべきではないですか、いかがでしょう。

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