私がるる申し上げたのは、それでは救済されないから、道を開けと申し上げたんです。その経過は存じております。しかし、この特措法の精神は何か。救済を受けるべき方々をあたう限り全て救済となっております。早くに救済することは大事です。でも、あたう限り全て救済というのがこの特措法の理念だと私は思います。
現実が理念にたがえている、沿わないことを大臣は深く認識した上で、水俣に行っていただきたい。そうでなければ、こんなにたくさん訴訟が起こるはずもないし、それから、この地域と定められたところ、その特措法の地域以外からも、患者さんとして認定されるべき方が裁判でも、大阪地裁でも出ているわけです。その現実に環境省が向き合わないと、幾ら特措法が議員立法だからといって、その精神を受けてやるのが行政ですから、救済されませんので、よろしく大臣には今日の私の指摘を受け止めて行っていただきたいと思います。
引き続いて、残された時間で、PFASの問題に移りたいと思います。
今日は食品安全委員会の委員長にもお越しいただいておりますが、昨年の六月二十五日に、ずっと引き続いたワーキンググループ九回の報告を受けて、食品安全委員会として、いわゆる今社会的にも広く問題になっているPFAS、PFOA、PFOSの二つについて、各々二十ナノグラム・パー・キログラム摂取のTDI、毒性を表さない量として、それが食品安全委員会によって発表をされ、そして今、これはリスク評価と申しますが、リスク管理として、ペットボトルの中の水のPFASの濃度と水質を基準値に変えて、しっかりと管理できるようにという二つの作業が進んではおります。
でも、この基準値自身がどうなのかということは後ほど大河原さんが御質問されますので、私はそこには触れず、お手元のペーパーには、そもそもこのワーキンググループが、ある意味で透明性や公平性や科学的な信頼性を欠いているのではないかという指摘が現在多く起きております。
その理由は、いわゆる食品安全委員会が不採用にした様々な論文の中身は、他の文献に内容の重複ありとか、記録がないので説明するのは難しいと表向きはされておりますが、PFASによる影響が、がんとか、体に、健康にいろいろ害をなすというようなものについての削除が多いということが指摘されて、私は、こういう審議会で元論文自身が不適切だと言われた例をこれまで経験をしておりません。
そういう中で、食品安全委員会は、先ほど、ワーキンググループでリスク評価をして、これからリスク管理に行き、さらに、リスクコミュニケーションといって、国民との対話、双方向の対話を担われるわけですが、その元データがおかしいと言われていることとか、九回の表向きのワーキング以外に二十四回、いわゆる公表されない会議を持っていた、こういうことがあるだけで、国民は不信が高まると思うんです。
さて、食品安全委員会として、どんなリスクコミュニケーションをしていかれましょうか。御答弁をお願いします。
19
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
まず、公害等調整委員会において、既に公健法に基づき水俣病と認定された方に関して、神経学的所見の悪化等によりランク変更が認められた事例や、今御指摘がありましたパーキンソン症候群に伴う認知症の発症によりランク変更が認められた事例があることは承知をいたしております。
また、公健法に関しては、関係県市による認定に基づき、民事責任を踏まえた公害健康被害者に対する補償が認められていることを定めており、水俣病に関しては申請期限も定められておらず、再申請も含め、現在も申請が可能なものと承知をしております。
今後も、公健法の丁寧な運用にしっかりと取り組んでまいりたいと…
この発言のページ
20
阿部知子(立憲)
今の大臣の御答弁で非常に重要なことは、期限を区切らず申請が認められると。ということは、病気は変わるということなんですね。
ところが、そして、それを充実させていただくのは私はやぶさかではないですけれども、その後に作られた特措法は、二〇〇四年の関西判決だったと思いますが、これにのっとって、公健法では救済されない、しかし水俣病を否定されない方がいるんだということを前提に、あまねく広く救済をしましょうというので特別措置を定めて、およそ二年という期限を区切ってスタートした法律であります。
しかし、これについても、二年で区切られたこと、あるいは、自分はその当該場…
この発言のページ
21
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
平成二十一年に超党派の議員立法で成立した水俣病被害者特措法では、救済を受けるべき人々が早期にあたう限り全て救済されることを実現するため、救済措置の開始後三年以内をめどに救済措置の対象者を確定することなどが定められたものと承知をしております。
また、環境省においては、水俣病被害者特措法は、水俣病被害者の救済の基本的な考え方や、国や関係自治体の役割を定めたものであり、救済措置の対象者の判定は、行政不服審査法上の処分には当たらず、同法に基づく異議申立ての対象に当たらないとの法令解釈を示してきたところであります。
当時、こうした法の規定等に基づきながら、申請…
この発言のページ
- (上の発言)
22
阿部知子(立憲)
私がるる申し上げたのは、それでは救済されないから、道を開けと申し上げたんです。その経過は存じております。しかし、この特措法の精神は何か。救済を受けるべき方々をあたう限り全て救済となっております。早くに救済することは大事です。でも、あたう限り全て救済というのがこの特措法の理念だと私は思います。
現実が理念にたがえている、沿わないことを大臣は深く認識した上で、水俣に行っていただきたい。そうでなければ、こんなにたくさん訴訟が起こるはずもないし、それから、この地域と定められたところ、その特措法の地域以外からも、患者さんとして認定されるべき方が裁判でも、大阪地裁でも出ているわけです。その現実に環境省が向き合わないと、幾ら特措法が議員立法だからといって、その精神を受けてやるのが行政ですから、救済されませんので、よろしく大臣には今日の私の指摘を受け止めて行っていただきたいと思います。
引き続いて、残された時間で、PFASの問題に移りたいと思います。
今日は食品安全委員会の委員長にもお越しいただいておりますが、昨年の六月二十五日に、ずっと引き続いたワーキンググループ九回の報告を受けて、食品安全委員会として、いわゆる今社会的にも広く問題になっているPFAS、PFOA、PFOSの二つについて、各々二十ナノグラム・パー・キログラム摂取のTDI、毒性を表さない量として、それが食品安全委員会によって発表をされ、そして今、これはリスク評価と申しますが、リスク管理として、ペットボトルの中の水のPFASの濃度と水質を基準値に変えて、しっかりと管理できるようにという二つの作業が進んではおります。
でも、この基準値自身がどうなのかということは後ほど大河原さんが御質問されますので、私はそこには触れず、お手元のペーパーには、そもそもこのワーキンググループが、ある意味で透明性や公平性や科学的な信頼性を欠いているのではないかという指摘が現在多く起きております。
その理由は、いわゆる食品安全委員会が不採用にした様々な論文の中身は、他の文献に内容の重複ありとか、記録がないので説明するのは難しいと表向きはされておりますが、PFASによる影響が、がんとか、体に、健康にいろいろ害をなすというようなものについての削除が多いということが指摘されて、私は、こういう審議会で元論文自身が不適切だと言われた例をこれまで経験をしておりません。
そういう中で、食品安全委員会は、先ほど、ワーキンググループでリスク評価をして、これからリスク管理に行き、さらに、リスクコミュニケーションといって、国民との対話、双方向の対話を担われるわけですが、その元データがおかしいと言われていることとか、九回の表向きのワーキング以外に二十四回、いわゆる公表されない会議を持っていた、こういうことがあるだけで、国民は不信が高まると思うんです。
さて、食品安全委員会として、どんなリスクコミュニケーションをしていかれましょうか。御答弁をお願いします。
23山山本茂貴食品安全委員会委員長
お答えいたします。
PFASのリスク評価におきましては、委員御懸念の発がん性等を含め、各分野の専門家があらゆる観点から議論し、結論を得たものと考えております。
また、文献の選定プロセスにつきましても、食品安全委員会として、長年、汚染物質のリスク評価を行う中で積み上げられ確立された合理的なプロセスであると認識しております。
さらに、PFASに係るリスクコミュニケーションにつきましては、リスク評価のプロセスや結果について国民の皆様の理解を含め、透明性を高める観点から、評価書に関するQアンドA、パブリックコメントへの回答の要点などをホームページで情報発信…
この発言のページ
24
阿部知子(立憲)
ホームページに掲載してあるからとか、そういうのでは、もはや国民の不信は取れません。特に、秘密会議を行われた二十四回という問題が大きく響いていて、これは議事録も私たち国民からは見ることができないわけであります。
おまけに、食品安全委員会の書かれたものを見ると、食品安全委員会としてのリスクコミュニケーションの基本が、一貫性、公正性、客観性及び透明性、この透明性がないということは今私が申し上げましたが、加えて、一方的な発信に終始しており、さらに、私がびっくりした文章があります。一方、PFOS、PFOA等のリスクを過剰に懸念して食生活を変更することには、栄養学…
この発言のページ
25山山本茂貴食品安全委員会委員長
化学物質の摂取を恐れてそういった栄養学的な問題が起こるということに関しましては、様々な例の一つとして御紹介いたしますと、例えば……(阿部(知)委員「この件に。済みません、時間がないので、この件でお願いします」と呼ぶ)この件に関しましてですか。これは、栄養学的に問題があることが起こらないように、皆さんの食事を制限しないようにしていただきたいということを申し上げているわけです。
この発言のページ