宮路拓馬 (自由民主党)外務副大臣

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 165 発言)

JICAが行う信用保証業務においては、現時点では、個社に対する信用保証ではなく、開発途上地域の現地金融機関が現地企業に対して行う融資ポートフォリオへの信用保証を想定しております。

当該保証対象となる融資先の現地企業が債務不履行に陥り保証履行を行った場合は、JICAが当該現地企業への求償権を有することとなります。

求償権については、JICAが直接回収するのではなく、現地金融機関が引き続き回収を継続し、JICAは現地金融機関が回収できた資金を保証比率に応じて得ることとなります。保証先の現地金融機関に回収業務を委ねることから、求償権を第三者に売却することは想定しておりません。

そしてまた、JICAが回収に係る手数料を銀行に支払い、回収業務を依頼するのかということについてでございますが、回収業務については、現地金融機関が引き続き回収を継続し、回収できた資金はJICAの保証比率に応じて得ることについて、あらかじめ現地金融機関との契約において取り決めることを想定しているものでございます。

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