今のアメリカの保証料率の設定は三%ですけれども、コロナ禍のとき、ちゃんと勘案していますか。
じゃ、私が勝手に先に答えさせていただきますけれども、勘案していないんですよね。コロナ禍のときの代位弁済が三・六兆円、通常であれば一千億円ぐらいで支払っていたものが三・六兆円に大きく跳ね上がったんです。
これは、やはりJICAが行う援助のときだって同じように急激に、コロナ禍だけじゃないですよ、リーマン・ショックのときだって大きく企業が倒産しましたし、それから、急に戦争になることも、内戦が起きたりとか、途上国の中でやはりリスクというのは非常に高いんですよね。
だから、先ほどおっしゃられていた三%というのは、もう少しやはり考えていかなければならない金利だと思います。ちゃんとコロナ禍のとき、それからほかの有事のとき、こうしたことを想定した金利になるように設定していただけますか。
66
宮路拓馬(自民)外務副大臣
今回のこの信用保証は、他国、例えば、フランスの開発金融機関、プロパルコであるとか、あるいは国際金融公社、IFC等と協調して行うことになるということを想定しております。
例えば、フランスの開発金融機関の例でいきますと、二十八・五百万ユーロ、約五十億の信用保証を行っている、あるいは国際金融公社であれば、三千六百万ドル、約五十四億円の信用保証を行っている、そうしたことが一定の参考になろうかと思います。
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67神神津たけし(立憲)
全く私は参考にならないと思うんですよね。
日本が、JICAが信用保証を与えているのであれば、JICAがどのくらいの規模でやっていかなくちゃいけないか、やっていこうと思っているかというのを答えてもらわないとならないと思うんですよ。それを答えられないというのは、信用保証のこの制度を今このタイミングで出してくること自体が私はやはり間違えているんじゃないかなと思うんですよね。
金利というのは、どのぐらいを想定していらっしゃいますか。
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68
宮路拓馬(自民)外務副大臣
これも、先ほど申し上げた他国、他の開発金融機関の例を挙げてお答えしたいと思いますが、米国の開発金融機関においては、一九九九年から二〇一六年に実施した保証額に対する保証履行額の比率は約三%であったと承知をしております。
仮にJICAがこれと同様のリスクを想定するポートフォリオ保証を付与する場合は、三%をやや上回る程度の保証料率を設定することが考えられますが、実際の保証料率の設定に当たっては個別のケースに応じて慎重に検討してまいることになろうかと思います。
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- (上の発言)
69神神津たけし(立憲)
今のアメリカの保証料率の設定は三%ですけれども、コロナ禍のとき、ちゃんと勘案していますか。
じゃ、私が勝手に先に答えさせていただきますけれども、勘案していないんですよね。コロナ禍のときの代位弁済が三・六兆円、通常であれば一千億円ぐらいで支払っていたものが三・六兆円に大きく跳ね上がったんです。
これは、やはりJICAが行う援助のときだって同じように急激に、コロナ禍だけじゃないですよ、リーマン・ショックのときだって大きく企業が倒産しましたし、それから、急に戦争になることも、内戦が起きたりとか、途上国の中でやはりリスクというのは非常に高いんですよね。
だから、先ほどおっしゃられていた三%というのは、もう少しやはり考えていかなければならない金利だと思います。ちゃんとコロナ禍のとき、それからほかの有事のとき、こうしたことを想定した金利になるように設定していただけますか。
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宮路拓馬(自民)外務副大臣
コロナ禍についてはちょっと御用意しておりませんが、先ほども申し上げたとおり、米国の開発金融機関の例について言えば、一九九九年から二〇一六年までですから、当然リーマン・ショックは含まれることになりますので、それを含めても保証履行額の比率は約三%であったということでございます。
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71神神津たけし(立憲)
もう少しデータを見直した方がいいんじゃないかなと私は思います。
じゃ、次に、五番の質問を飛ばして、六番と七番をちょっと併せて聞かせていただきます。
今回JICAが行う信用保証なんですが、代位弁済した後にはJICAの方に債権が移ってくると理解しています。
JICAは、返済が滞ったとき、債権をほかの企業に売り飛ばすことはあるのか、それからもう一つは、JICAが、回収に係る手数料、これを銀行に支払って回収業務を依頼するのか伺えますでしょうか。
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宮路拓馬(自民)外務副大臣
JICAが行う信用保証業務においては、現時点では、個社に対する信用保証ではなく、開発途上地域の現地金融機関が現地企業に対して行う融資ポートフォリオへの信用保証を想定しております。
当該保証対象となる融資先の現地企業が債務不履行に陥り保証履行を行った場合は、JICAが当該現地企業への求償権を有することとなります。
求償権については、JICAが直接回収するのではなく、現地金融機関が引き続き回収を継続し、JICAは現地金融機関が回収できた資金を保証比率に応じて得ることとなります。保証先の現地金融機関に回収業務を委ねることから、求償権を第三者に売却することは…
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