大和太郎防衛省防衛政策局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)

お答えいたします。

御指摘の本法案第十二条は、訪問部隊の構成員などがその職務を行う中で日本国内で他人に違法に損害を加えた場合、日本がその損害を賠償する責任を負うことを規定したものであります。

これは、これまで締結した円滑化協定において、公務執行中の訪問部隊の構成員などが第三者に損害を与えた場合、原則として、まず接受国が被害者に対して支払いを行うこととされていることに対応するものであります。

この点、円滑化協定にいう第三者には、訪問部隊又は公務執行中の接受国の部隊の構成員などは含まれないというふうに認識しておりまして、御指摘の条項にある公務執行中の自衛隊員はこの他人には含まれないということでございます。

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