公明党の山崎正恭です。
本日も御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず初めに、私は四国比例ブロックの選出でありますが、先日、愛媛県今治で起きました山火事におきまして、自衛隊の皆様方の活動によりまして何とか鎮火することができました。大変にありがとうございました。
それでは、貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
まず初めに、国の損害賠償の特例についてお伺いします。
本法律案の第十二条では、締約国軍隊、つまり自衛隊とともに活動する相手側の軍隊が日本国内で公務中に違法に他人に損害を加えたときは、日本政府がその損害を賠償すると規定されています。
そこで、この法案第十二条の他人について、この他人の中には自衛隊員が除かれていると理解していますが、その解釈はどのような考え方によるものか、お伺いいたします。
269
遠藤敬(維新)
理事会で協議いたします。
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270
橋本幹彦(国民)
終わります。
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271
遠藤敬(維新)
お疲れさまでした。橋本君の質疑は終了いたしました。
次に、山崎正恭君。
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- (上の発言)
272山山崎正恭(公明)
公明党の山崎正恭です。
本日も御質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず初めに、私は四国比例ブロックの選出でありますが、先日、愛媛県今治で起きました山火事におきまして、自衛隊の皆様方の活動によりまして何とか鎮火することができました。大変にありがとうございました。
それでは、貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。
まず初めに、国の損害賠償の特例についてお伺いします。
本法律案の第十二条では、締約国軍隊、つまり自衛隊とともに活動する相手側の軍隊が日本国内で公務中に違法に他人に損害を加えたときは、日本政府がその損害を賠償すると規定されています。
そこで、この法案第十二条の他人について、この他人の中には自衛隊員が除かれていると理解していますが、その解釈はどのような考え方によるものか、お伺いいたします。
273大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
御指摘の本法案第十二条は、訪問部隊の構成員などがその職務を行う中で日本国内で他人に違法に損害を加えた場合、日本がその損害を賠償する責任を負うことを規定したものであります。
これは、これまで締結した円滑化協定において、公務執行中の訪問部隊の構成員などが第三者に損害を与えた場合、原則として、まず接受国が被害者に対して支払いを行うこととされていることに対応するものであります。
この点、円滑化協定にいう第三者には、訪問部隊又は公務執行中の接受国の部隊の構成員などは含まれないというふうに認識しておりまして、御指摘の条項にある公務執行中の自…
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274山山崎正恭(公明)
ありがとうございます。
当人なので、そうではない方に損害を与えた場合ということで理解しています。
次に、締約国軍隊との共同訓練に参加していた自衛隊員が相手の締約国の軍隊から違法に損害を受けることは実際に起こり得ることだと思います。
そこで、本法案第十二条の他人に関する考え方との関係でお尋ねしますが、このような事案が発生した場合に、先ほどの規定には入らないんですけれども、被害者である自衛隊員自身はどのような賠償を受けることができるのか、その具体的な内容や手続についてお伺いいたします。
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275大大和太郎防衛省防衛政策局長
お答えいたします。
これまでに締結された日豪、日英円滑化協定では、自国の部隊の構成員などが公務中に負傷又は死亡した場合の請求権については、相手国の部隊の構成員などの重過失又は故意により生じた場合を除き、相互に放棄しているところであります。
このため、お尋ねのような場合の自衛隊員の負傷又は死亡に対する賠償については、それが重過失又は故意により生じたと両国で相互に決定する場合には、賠償額について両国の間で協議して決定することとなります。
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