ありがとうございました。
次に、自衛隊員は、我が国の平和と安全のために日夜厳しい訓練を積んでおります。その際、不幸にして亡くなられる事故も発生しています。
そこで、政府は今、自衛隊員の処遇改善の取組を進めてくれていますが、その任務の特性上、危険と隣り合わせである自衛隊員に対する公務災害の補償制度はどのような制度となっているのでしょうか。例えば、一般の国家公務員と比較して違いはあるのか、そして、現状、国の補償制度として十分なものと言えるのか、大臣の認識をお伺いいたします。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 276 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 333 発言)
ありがとうございました。
次に、自衛隊員は、我が国の平和と安全のために日夜厳しい訓練を積んでおります。その際、不幸にして亡くなられる事故も発生しています。
そこで、政府は今、自衛隊員の処遇改善の取組を進めてくれていますが、その任務の特性上、危険と隣り合わせである自衛隊員に対する公務災害の補償制度はどのような制度となっているのでしょうか。例えば、一般の国家公務員と比較して違いはあるのか、そして、現状、国の補償制度として十分なものと言えるのか、大臣の認識をお伺いいたします。
お答えいたします。 御指摘の本法案第十二条は、訪問部隊の構成員などがその職務を行う中で日本国内で他人に違法に損害を加えた場合、日本がその損害を賠償する責任を負うことを規定したものであります。 これは、これまで締結した円滑化協定において、公務執行中の訪問部隊の構成員などが第三者に損害を与えた場合、原則として、まず接受国が被害者に対して支払いを行うこととされていることに対応するものであります。 この点、円滑化協定にいう第三者には、訪問部隊又は公務執行中の接受国の部隊の構成員などは含まれないというふうに認識しておりまして、御指摘の条項にある公務執行中の自…
ありがとうございます。
当人なので、そうではない方に損害を与えた場合ということで理解しています。
次に、締約国軍隊との共同訓練に参加していた自衛隊員が相手の締約国の軍隊から違法に損害を受けることは実際に起こり得ることだと思います。
そこで、本法案第十二条の他人に関する考え方との関係でお尋ねしますが、このような事案が発生した場合に、先ほどの規定には入らないんですけれども、被害者である自衛隊員自身はどのような賠償を受けることができるのか、その具体的な内容や手続についてお伺いいたします。
お答えいたします。
これまでに締結された日豪、日英円滑化協定では、自国の部隊の構成員などが公務中に負傷又は死亡した場合の請求権については、相手国の部隊の構成員などの重過失又は故意により生じた場合を除き、相互に放棄しているところであります。
このため、お尋ねのような場合の自衛隊員の負傷又は死亡に対する賠償については、それが重過失又は故意により生じたと両国で相互に決定する場合には、賠償額について両国の間で協議して決定することとなります。
ありがとうございました。
次に、自衛隊員は、我が国の平和と安全のために日夜厳しい訓練を積んでおります。その際、不幸にして亡くなられる事故も発生しています。
そこで、政府は今、自衛隊員の処遇改善の取組を進めてくれていますが、その任務の特性上、危険と隣り合わせである自衛隊員に対する公務災害の補償制度はどのような制度となっているのでしょうか。例えば、一般の国家公務員と比較して違いはあるのか、そして、現状、国の補償制度として十分なものと言えるのか、大臣の認識をお伺いいたします。
自衛隊員に対する災害補償制度は、一般の国家公務員と同様の水準を基本としておりまして、職務の特殊性を踏まえて、危険が予知される任務に従事し、公務上の災害を受けた場合には、最大五割の加算措置が設けられております。 例えば、異常事態の発生時における人命等の保護、対領空侵犯措置、在外邦人の保護措置等の任務に従事する自衛隊員には、通常の障害補償、遺族補償等の額に最大五割を加算できるようになっております。 その上で、自衛隊の任務が年々拡大する中で、災害補償制度の充実も図ってきております。 具体的には、昨今、在外邦人輸送等の海外派遣の頻度が増していることに伴いま…
大臣、五割を強調していただきましてありがとうございました。そういった危険の中で安心して任務に就いていただけるような十分な補償がますます充実していただけるよう、よろしくお願いいたします。
次に、危険な任務に臨む自衛隊員につきましては、公務遂行により死亡又は障害の状態となったときに賞じゅつ金を授与する制度があると承知しています。
そこで、この賞じゅつ金の目的と、自衛隊員の通常の訓練や外国軍隊との共同訓練においても授与されるのか、この点についてお伺いいたします。
お答え申し上げます。 賞じゅつ金は、自衛隊の他の一般の職務と比較して、高度の危険が予測され、災害を受ける蓋然性が高い職務に従事する隊員が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、又はこれらの職務に特有の事故により殉職し又は障害の状態になった場合に授与されるものでございます。 具体的には、災害派遣、潜水作業、海賊対処行動、不発弾等の除去等の任務に従事中に死亡した場合、また、落下傘降下等の訓練中の事故で死亡した場合等は賞じゅつ金の対象となります。 これは、勇敢な行為をたたえ、弔慰又は見舞いの意を表するとともに、隊員が平素から安んじてその職務に専念し…