多分、委員の御指摘は、個人情報を含めたデータを外国のクラウド事業者に預けて本当に大丈夫なのかと、あと、ちゃんと個人情報は守られるのかということですね。その上で、米国は米国クラウド法というのがあるので、司法の判決を取って、じゃ、データ開示しろと、そのデータ、それは外国にあってもそれが有効なんじゃないかという御懸念だと思います。
取りあえず、取りあえずじゃないな、ガバメントクラウドを、事業者を調達する際に、まずその要件として、準拠法は日本法、国際裁判管轄は東京地裁裁判所とすることとしています。それはグーグルであろうがAWSであろうが、この要件を満たさないと採用されません。データの保存場所は日本国内です。国内に置けと、外国は駄目だと。
その上で、例えば、今みたいな外国政府機関から開示請求があった場合には、速やかにデジタル庁に通知をしてくれと、クラウド事業者に。クラウド事業者は、ちゃんと異議申立てなど適切な対応してくださいと。米国クラウド法のように外国法に基づく請求であった場合にも、主権免除、主権免除の適用について当該外国政府に通知することをしっかりやってください。これがまず調達要件です。
その上で、それでも心配だということだと思いますので申し上げると、預かっているデータは、クラウド事業者が預かっているのは暗号化されています。暗号化されているので、そのデータよこせといっても、文字列、数列が並んでいるだけです。今のところ、クラウド法で、これ慣習法なんで、その暗号を解く鍵まで要求するということにはなっていませんので、これで十分守られると思います。
さらには、このキーを出せと将来的に言われるかもしれないので、そのキーを自治体に持たせるという技術開発も今デジタル庁でやっています。これができると、自治体がそのキーを持っているので、ここまで開示をされることはどんなことがあっても米国クラウド法では不可能なので、十分にプロテクトされていると思います。
行政協定を結ぶべきじゃないかと、ヨーロッパやっているんじゃないかということですが、ここまで守っているので、行政協定を結ぶと、相互主義なので、余計なことをまたこっちは義務を負うので、そこまでやる必要はないとデジタル庁は考えております。
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古賀之士(立憲)
それでは、それも踏まえた上でお聞きしたいのは、平大臣に後ほどお伺いしますが、特にその米国のクラウド法への対処として、日米政府間で行政協定などの必要はないのでしょうか。平大臣はこれまでの御答弁で不要とおっしゃっているようですけれども、アメリカ企業が米国法に従って日本の個人情報を国外流出された場合、どう対処するお考えなんでしょうか。
まず、個人情報保護法の担当省庁から、参考人から御説明をその点お願いいたします。
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47大大槻大輔個人情報保護委員会事務局審議官
お答えいたします。
個人情報保護法との関係において申し上げますと、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者等には、個人データを取り扱う場合に、当該個人データの安全管理のため必要かつ適切な措置を講ずる義務等が課されておりまして、これらの規律に照らして問題がある場合等には、個人情報保護委員会が行います指導等の権限行使の対象となることとございます。
個人情報保護法におきましては、個人情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合についても適用するとされておりまして、こうした条文…
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48
古賀之士(立憲)
続いて、デジタル庁はこの点どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
よろしいですか、大臣。ありがとうございます。
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
多分、委員の御指摘は、個人情報を含めたデータを外国のクラウド事業者に預けて本当に大丈夫なのかと、あと、ちゃんと個人情報は守られるのかということですね。その上で、米国は米国クラウド法というのがあるので、司法の判決を取って、じゃ、データ開示しろと、そのデータ、それは外国にあってもそれが有効なんじゃないかという御懸念だと思います。
取りあえず、取りあえずじゃないな、ガバメントクラウドを、事業者を調達する際に、まずその要件として、準拠法は日本法、国際裁判管轄は東京地裁裁判所とすることとしています。それはグーグルであろうがAWSであろうが、この要件を満たさないと採用されません。データの保存場所は日本国内です。国内に置けと、外国は駄目だと。
その上で、例えば、今みたいな外国政府機関から開示請求があった場合には、速やかにデジタル庁に通知をしてくれと、クラウド事業者に。クラウド事業者は、ちゃんと異議申立てなど適切な対応してくださいと。米国クラウド法のように外国法に基づく請求であった場合にも、主権免除、主権免除の適用について当該外国政府に通知することをしっかりやってください。これがまず調達要件です。
その上で、それでも心配だということだと思いますので申し上げると、預かっているデータは、クラウド事業者が預かっているのは暗号化されています。暗号化されているので、そのデータよこせといっても、文字列、数列が並んでいるだけです。今のところ、クラウド法で、これ慣習法なんで、その暗号を解く鍵まで要求するということにはなっていませんので、これで十分守られると思います。
さらには、このキーを出せと将来的に言われるかもしれないので、そのキーを自治体に持たせるという技術開発も今デジタル庁でやっています。これができると、自治体がそのキーを持っているので、ここまで開示をされることはどんなことがあっても米国クラウド法では不可能なので、十分にプロテクトされていると思います。
行政協定を結ぶべきじゃないかと、ヨーロッパやっているんじゃないかということですが、ここまで守っているので、行政協定を結ぶと、相互主義なので、余計なことをまたこっちは義務を負うので、そこまでやる必要はないとデジタル庁は考えております。
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古賀之士(立憲)
わざわざ平大臣から御答弁いただきまして、ありがとうございます。
衆議院の答弁で、今度はそのデジタル人材を担う経産省にお尋ねをいたしますが、平大臣は衆議院の御答弁で、国内企業では必要なセキュリティー水準をクリアできない、つまり、外国の日本法人でしょうけども、そこと契約する理由として、国内の必要なセキュリティー基準をクリアできないんだと。だから、フランスのような、その国内産業育成重視しているんだけれども、フランスは、だけども、そこを、セキュリティー基準をクリアできない以上、手加減して使うわけにはいかないんだというような趣旨の答弁をされていらっしゃいます。う…
この発言のページ
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加藤明良(自民)経済産業大臣政務官・内閣府大臣政務官
御指摘をいただきましたとおり、クラウドサービスは、国民生活や経済活動の多くの場面で活用されておりまして、今後、AI利用の進展とともに、企業の基幹システムや社会インフラ等も含め、更に活用が進む見込みでございます。
こうした中、産業振興のみならず、経済安全保障や国際収支の観点からも、国内事業者が基盤を持って、国内の事業者がセキュアで利便性の高いクラウドサービスを提供するということは重要だと認識をしております。
そのため、経済産業省としましては、経済安全保障推進法に基づきまして、クラウドプログラムを特定重要物資に指定をしております。その中で、クラウドサービ…
この発言のページ
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古賀之士(立憲)
わざわざ経産省さんまで、政務官お越しいただきまして、ありがとうございました。
今回のスキーム、更にちょっと深掘りしていきますと、デジタル庁さんによります預り金のこれ中抜きですとか、本来クラウド企業が行う賠償の肩代わりなどは、これは発生しないというふうに理解をしてよろしいんでしょうか。念のため確認で平大臣にお伺いをしたいと思います。
そして、実は私は今決算委員会にも所属をしておりますので、実現するかどうかは分かりませんけれども、会計検査院に決算要請も掛けたいと考えております。こういったデータ、契約書も含めて、交渉の過程や経過、契約書を含めて検証に堪え得…
この発言のページ