続いて、デジタル庁はこの点どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
よろしいですか、大臣。ありがとうございます。
2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)
続いて、デジタル庁はこの点どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
よろしいですか、大臣。ありがとうございます。
お答えいたします。 デジタル庁とつきましては、まずデジタルの安全性の話が一番メインだと思いますけれども、ガバメントクラウドの調達要件に至りましては、その争い、事業者との間で争いが起きたときにはその準拠法は日本法とするですとか、データの保全場所は日本国内に置くですとか、また、外国政府機関からの開示請求があった場合には、その旨をデジタル庁に通知をしてもらい、また異議申立ての適切な対応をするということ、また米国クラウド法のような外国法に基づく請求であった場合には主権免除の適用について外国政府に通知するなど、データの安全性につきましては、安全な措置を担保すると…
それでは、それも踏まえた上でお聞きしたいのは、平大臣に後ほどお伺いしますが、特にその米国のクラウド法への対処として、日米政府間で行政協定などの必要はないのでしょうか。平大臣はこれまでの御答弁で不要とおっしゃっているようですけれども、アメリカ企業が米国法に従って日本の個人情報を国外流出された場合、どう対処するお考えなんでしょうか。
まず、個人情報保護法の担当省庁から、参考人から御説明をその点お願いいたします。
お答えいたします。 個人情報保護法との関係において申し上げますと、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者等には、個人データを取り扱う場合に、当該個人データの安全管理のため必要かつ適切な措置を講ずる義務等が課されておりまして、これらの規律に照らして問題がある場合等には、個人情報保護委員会が行います指導等の権限行使の対象となることとございます。 個人情報保護法におきましては、個人情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合についても適用するとされておりまして、こうした条文…
続いて、デジタル庁はこの点どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
よろしいですか、大臣。ありがとうございます。
多分、委員の御指摘は、個人情報を含めたデータを外国のクラウド事業者に預けて本当に大丈夫なのかと、あと、ちゃんと個人情報は守られるのかということですね。その上で、米国は米国クラウド法というのがあるので、司法の判決を取って、じゃ、データ開示しろと、そのデータ、それは外国にあってもそれが有効なんじゃないかという御懸念だと思います。 取りあえず、取りあえずじゃないな、ガバメントクラウドを、事業者を調達する際に、まずその要件として、準拠法は日本法、国際裁判管轄は東京地裁裁判所とすることとしています。それはグーグルであろうがAWSであろうが、この要件を満たさないと…
わざわざ平大臣から御答弁いただきまして、ありがとうございます。 衆議院の答弁で、今度はそのデジタル人材を担う経産省にお尋ねをいたしますが、平大臣は衆議院の御答弁で、国内企業では必要なセキュリティー水準をクリアできない、つまり、外国の日本法人でしょうけども、そこと契約する理由として、国内の必要なセキュリティー基準をクリアできないんだと。だから、フランスのような、その国内産業育成重視しているんだけれども、フランスは、だけども、そこを、セキュリティー基準をクリアできない以上、手加減して使うわけにはいかないんだというような趣旨の答弁をされていらっしゃいます。う…
御指摘をいただきましたとおり、クラウドサービスは、国民生活や経済活動の多くの場面で活用されておりまして、今後、AI利用の進展とともに、企業の基幹システムや社会インフラ等も含め、更に活用が進む見込みでございます。 こうした中、産業振興のみならず、経済安全保障や国際収支の観点からも、国内事業者が基盤を持って、国内の事業者がセキュアで利便性の高いクラウドサービスを提供するということは重要だと認識をしております。 そのため、経済産業省としましては、経済安全保障推進法に基づきまして、クラウドプログラムを特定重要物資に指定をしております。その中で、クラウドサービ…