大槻大輔個人情報保護委員会事務局審議官

2024年12月23日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答えいたします。

個人情報保護法との関係において申し上げますと、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者等には、個人データを取り扱う場合に、当該個人データの安全管理のため必要かつ適切な措置を講ずる義務等が課されておりまして、これらの規律に照らして問題がある場合等には、個人情報保護委員会が行います指導等の権限行使の対象となることとございます。

個人情報保護法におきましては、個人情報取扱事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合についても適用するとされておりまして、こうした条文を踏まえて判断することとなると考えております。

前後のやりとり

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