竹内努法務省民事局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

手元の資料で申し訳ございませんが、二十四か国、先ほど申し上げました二十四か国の外国法制調査におけるお子さんの居所の指定に関する調査結果でございますが、まず、アメリカについては、ニューヨーク州のものですが、これは、離婚後に子を監護する親が転居する場合には裁判所の許可が必要になるという制度になっておるようです。韓国のものはちょっと手元になくて恐縮ですが、中国は転居制限は特にないようでございます。イギリス、イングランド及びウェールズになりますが、ここの国では、親権を有する者は原則として他の親権者の同意なく親権を行使することができることになっておりますので、子の監護、教育のために子とともに転居することについて、他の親権者から同意を得る必要はないという制度になっているようです。ドイツは、子の転居は子にとって著しく重要な事項に該当しまして、両親の合意がなければ認められないと。それから、フランスでございますが、離婚した両親の一方は、親権の行使の態様を変更するような住所変更をする場合には、事前かつ適時に他方の親に対して通知をしなければならないという制度になっておりました。

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