嘉田由紀子 (日本維新の会)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

ありがとうございます。

二〇〇五年の最高裁では、一旦連れ去られた子供さんを連れ戻したら刑法二百二十四条だけど最初の連れ去りは適用されないといっとき言われていたんですけど、二〇二一年四月十三日に、上川法務大臣、それから当時は川原刑事局長様が、最初の連れ去りでもこの二百二十四条に相当する場合があるという御判断くださいました。

これは、本当に連れ去りに遭ったお父さん、お母さんたちにとっては希望の判断でございました。ただ、その後、どこまで警察、検察が動いているか、ここのところは今日は質問しませんけれども、刑事局長さん、この後よろしくお願いいたします。

質問二ですけれども、海外と比較をすると、日本のこの、ある意味でかなり安易に同居中であっても連れ去りをしてしまうというのは大変異例です。

法務省が二〇二一年に海外二十四か国調査をしました。ここでは、例えばインドやイラク、インドやトルコですね、ヒンズー教やあるいはイスラム教の国は別なんですけれども、基本的に欧米諸国は、無断で子供を居住地移動させることは様々な犯罪であったり、あるいは刑法的な問題があります。

韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダなどどうなっているか、法務大臣、教えていただけますか。

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