鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

犯罪の成否ということで申し上げれば、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でございますので、法務大臣としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論ということで申し上げさせていただきます。

刑法二百二十四条の未成年略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況、状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置いた場合に成立されるものとされております。

そして、最高裁判所の判例におきましては、親権者による行為であってもこの刑法第二百二十四条の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることなど、行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。

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