竹内努法務省民事局長

2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答えいたします。

法務省が令和二年、委員御指摘のように、令和二年に海外二十四か国を対象にして、父母の離婚後の親権制度等について調査をしております。

その結果によりますれば、調査対象国のうち、まず、父母の離婚後にその一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国はインド及びトルコのみでございました。また、父母の婚姻中を含め、父母の双方が親権者である場合において、親権者の一方が子を連れて転居することに関する法制度につきましては、これは国によって様々でありまして、転居制限のある国の数等をお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。

前後のやりとり

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