教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。
教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)
教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。
教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
ありがとうございます。
一つずつのところが、必ず何らかの歯止めがあります。それは私、全部、二十か国調べましたので、民事局長さんの今の答弁はかなり不完全です。もう一度できますか。あるいは、今日準備がなかったら次回、少なくとも今、韓国、フランス、ドイツ、アメリカ、カナダ、具体的にお答えいただきたいんですが。
手元の資料で申し訳ございませんが、二十四か国、先ほど申し上げました二十四か国の外国法制調査におけるお子さんの居所の指定に関する調査結果でございますが、まず、アメリカについては、ニューヨーク州のものですが、これは、離婚後に子を監護する親が転居する場合には裁判所の許可が必要になるという制度になっておるようです。韓国のものはちょっと手元になくて恐縮ですが、中国は転居制限は特にないようでございます。イギリス、イングランド及びウェールズになりますが、ここの国では、親権を有する者は原則として他の親権者の同意なく親権を行使することができることになっておりますので、子の…
韓国でも制限ありますので、そこはまた調べておいてください。 つまり、ほとんど無制限の国は日本以外ないということを是非これは国民的なリテラシーとして知っていただきたいと思います。 次ですが、先ほどのF・Fさんのケースですけど、母親のKさんが、教育委員会は、母親、R君のお母さん、Mさんの訴えだけ、それもDVをしている、あるいは児童虐待をしていると口頭の訴えだけで、DVのアセスメントもしなければ子供さんやお父さんの聞き取りもせずに転校させた、学校を変えたんですね。 この教育委員会の行動に対して、共同親権を選択できるような民法改正を、法律は変わりました、こ…
教育委員会の行動ということでございますので、法務大臣としてその点についてのコメント、これは差し控えさせていただきたいと思います。
教育委員会の行動ということで、あくまでも私どもとして、一般論として申し上げるとすれば、父母の離婚後の子の養育に関わる事柄の一般論として、子の利益を確保する観点からそうした対応が求められると承知をしております。
お答えを申し上げます。 個別具体的な事案につきまして、文部科学省としてお答えすることは困難でございますけれども、お尋ねの転校の場合の子供の意見聴取も含めまして、親権者に対する学校や教育委員会の対応の在り方につきまして、法制度の趣旨等と併せてしっかりと周知に努めていくということが必要であると認識をしているところでございます。 現在、文部科学省といたしましては、法務省を始めとした関係府省庁とともに、この改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところでございますので、様々な場面における対応について学校現場に分かりやすく周知できます…
ありがとうございます。
また、最後の方の質問にも繰り返しになるかもしれませんが、ここは監護の分掌の対象で、転校については片親で判断するのではなく両親でということが事例として出ておりますので、今後、是非とも文部科学省さんの方は、全国千七百四十一地方教育委員会含めて徹底していただきたいと思います。
次の四ですけれども、DV、虐待がなかったという調査官報告がこのF・Fさんの場合に出ているんですね。それでも母親側の容赦ない面会交流の拒絶で、ここで本当に会えず、そして結果的には裁判所は何もできなかったんですけど、法務大臣さん、ここの辺り、いかがでしょうか。
裁判官の行動ということについてのコメントは法務大臣としては差し控えたいと思いますが、一般論として、父母の別居後あるいは離婚後においても適切な形で親子の交流の継続が図れる、図られるということは、子の利益の観点から大事だと思っております。極めて重要だと思っております。
その上で、個別の案件において親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものというふうに考えております。