藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 191 発言)

お答え申し上げます。

公益通報者保護法では、労働者及び役員等が、不正の目的でなく、事業者における国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律の刑事罰、過料の対象となる違反行為やそれらにつながる違反行為を通報することを公益通報と定義しまして、事業者内部、権限を有する行政機関、報道機関等への公益通報をそれぞれ異なる要件の下で保護をしております。

個別の通報が公益通報に該当するかどうかや保護要件を充足しているかどうかについては消費者庁としまして認定する立場になく、コメントは差し控えさせていただきます。

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