2024年12月19日・第216回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 191 発言)

今回取り上げた件は、公共の電波を使った放送としてはあってはならないものであるということをお伝えしたいと思います。

最近になって、SNSは誤った情報が多いという論調があり、私もそれに一定の理解を示しますが、今回の例のようにテレビにも致命的な誤情報があるということを申し上げて、次の質問に移ります。

次に、質問順番を変えます。

兵庫県知事を、七番の質問ですね、兵庫県知事をめぐる問題において、三月十二日に西播磨県民局長が各方面に出した告発文書について取り上げます。

まず、この兵庫県における告発文書は二つあること、つまり、三月十二日のもの、そして四月四日のものがあるということ、そしてその区別が重要であることをお伝えします。

簡単に両者の違いを述べます。三月十二日の告発は匿名で行われ、公益通報というよりは怪文書と言っていいような文書でした。一方、四月四日の告発は、公益通報制度を通じた正式な通報で実名で提出されています。また、三月十二日の告発は、兵庫県において公益通報として認められず懲戒処分の対象となったのに対し、四月四日の告発は、公益通報として受理され、保護されました。そして、三月十二日の告発文書の内容は広く知られていますが、四月四日の告発は、正式な通報窓口を通じてなされたものであり、具体的な公表はされていません。

この違いは極めて重要なものですが、この区別が曖昧にしてテレビなどで報道されていることについて、私は、テレビ局によって視聴者をミスリーディングする意図がうかがえるものとして懸念を表します。

今回取り上げるのは、三月十二日の告発文書であります。この文書が、公益通報者保護法に定める公益通報に該当するか否かについて議論がありますが、この文書について、告発文書についてはアゴラに掲載された記事で公益通報には該当しないという意見には説得力があり、今回配付資料として用意させていただきました。当時の齋藤元彦知事はこの文書をうそ八百と言ったことで批判されましたが、私はこの文書に関して、私もこの文書に関してはうそ八百という見解を持っております。齋藤知事がうそ八百と言った際にポイントとして挙げられたのが、文書の真実相当性というものでございます。

アゴラの記事において、要点を幾つか取り上げます。当該告発文書の中で匿名性を維持したまま調査によって事実関係が把握できる可能性が十分にあると言えるのは一部のみであり、仮にこの一部を調査するにしてもコストが現実的ではない可能性があるということ、兵庫県の事案の告発文書は、調査によって実態解明可能な程度の具体的な記述に欠けるため、通報要件を満たしていないか、全体の記述が公益通報にふさわしくないため、不正の目的でなくの要件を満たしておらず、公益通報として扱わなくてよいということ、このような怪文書が公益通報として扱われなければならないとして事業者に義務を負わせられる世の中はおかしくなるということでございます。いずれも重要な指摘と思います。

そこで質問です。この告発文書が公益通報に該当するのか否か、政府に改めてお伺いしたいと思います。

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