長い答弁要らないんですよ。一言でお願いしますね。
資料十四。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。専門の審議会での審議なしに新たな放射線基準導入はできないです。
この一部改定、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用については、審議会に諮問したんですか。したか、していないかで。
2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
長い答弁要らないんですよ。一言でお願いしますね。
資料十四。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。専門の審議会での審議なしに新たな放射線基準導入はできないです。
この一部改定、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用については、審議会に諮問したんですか。したか、していないかで。
万一の原子力災害時において住民の避難が必要となった場合、自家用車等で避難等ができない者については、自治体がバス事業者と提携している協定等に基づき民間事業者からバスを提供してもらい、避難等を実施することとなります。その際、バス運転手の健康や安全を確保することは重要であると考えており、個人線量計や手袋等の防護資機材を提供するとともに、あらかじめバス事業者と自治体の間で協議された被曝線量限度の範囲内で活動をいただくこととしております。 また、あらかじめ決めていた被曝線量程度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、自治体の要請により自衛隊等…
ちょっと、裏で書類渡している人、大臣にその先の答弁まで続けて一緒に渡しちゃってどうするんですか。いいかげんにしてくださいよ。 今の質問全然違いますよ。今るる述べられたことなんかが決まるずっと前から勝手にもう了承してしまっている計画ありましたね、佐賀ですよって、玄海は再稼働してしまっていましたよって。そういう決め方っていいかげんですよね、そう思いませんかっていう問いに対して先々までお答えいただきました。この先、今読まれた答弁は読まないでください、二度と私の質問の中では。よろしくお願いします。 原発事故時にバス運転手を派遣すれば、一般民間人の基準である一…
お答えいたします。
今御質問のありました、緊急時応急対策に従事する……(発言する者あり)では、緊急時の被曝線量に基づいた管理を法的に義務付けるものではございません。
長い答弁要らないんですよ。一言でお願いしますね。
資料十四。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。専門の審議会での審議なしに新たな放射線基準導入はできないです。
この一部改定、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用については、審議会に諮問したんですか。したか、していないかで。
お答えいたします。
委員の御質問内容につきましては、放射線審議会に諮問をしておりません。
していない、なぜですか。
お答えいたします。
放射線審議会につきましては、技術的基準を定めるものでございます。それぞれの異なった技術的基準により放射線による障害防止を規制することは好ましくないことから、諮問することとしております。
この場合の原子力災害対策指針に定める指標につきましては、技術的基準、法令で法的義務を定めるような技術的基準には該当しないことから、諮問をしておりませんでした。