山本太郎 (れいわ新選組)

2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)

ちょっと、裏で書類渡している人、大臣にその先の答弁まで続けて一緒に渡しちゃってどうするんですか。いいかげんにしてくださいよ。

今の質問全然違いますよ。今るる述べられたことなんかが決まるずっと前から勝手にもう了承してしまっている計画ありましたね、佐賀ですよって、玄海は再稼働してしまっていましたよって。そういう決め方っていいかげんですよね、そう思いませんかっていう問いに対して先々までお答えいただきました。この先、今読まれた答弁は読まないでください、二度と私の質問の中では。よろしくお願いします。

原発事故時にバス運転手を派遣すれば、一般民間人の基準である一ミリシーベルト、そこに収めることなんてできません。そのことは政府も承知していた様子なんですね。

資料十二、十三。つじつま合わせるように、二〇二二年七月、原子力災害対策指針の一部改定が行われた。改定により、民間のバス運転手に、通常の基準一ミリシーベルトではなくて、レントゲン技師や緊急事態対応要員と同じ被曝基準を適用するという考え方が示された。

改定された指針では、原子力災害時に防災業務に関わる防災業務関係者について、従事する者が属する組織等が放射線防護に係る指標を定めることを基本とするとした。つまり、バス運転手の被曝量の指標、これバス会社が定めますと。そして、改定指標は、改定指針は、この指標について平時の放射線業務従事者や緊急作業に従事する者の線量限度を参考とすると規定している。つまり何かって、原発作業員と同じ基準である五十ミリシーベルト、百ミリシーベルトにしてオーケーだって、バスの運転手に対してそれをオーケーにしちゃっているんですよね。どうして民間のバス運転手が一ミリシーベルトを超えるような被曝引き受けなきゃいけないんですか。狂っていますよ、こんな話。

規制庁、避難者輸送のために運転手を派遣する場合、五十ミリシーベルトや百ミリシーベルトでの被曝管理をする法的義務ありますか。あるかないかで。

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