万一の原子力災害時において住民の避難が必要となった場合、自家用車等で避難等ができない者については、自治体がバス事業者と提携している協定等に基づき民間事業者からバスを提供してもらい、避難等を実施することとなります。その際、バス運転手の健康や安全を確保することは重要であると考えており、個人線量計や手袋等の防護資機材を提供するとともに、あらかじめバス事業者と自治体の間で協議された被曝線量限度の範囲内で活動をいただくこととしております。
また、あらかじめ決めていた被曝線量程度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、自治体の要請により自衛隊等の実動組織が法令で定める被曝線量限度を踏まえ支援することとしており、国としても責任を持って対応していくこととなります。
なお、原子力災害対策指針に記載されている緊急事態応急対応に従事する者が属する組織が定める放射線防御に関わる指標は、自治体等が原子力災害対策に係る計画の策定を支援するために定められたものであり、法令に基づく義務としてそれに適合するよう求めるものではないため、放射線審議会の諮問を要するものでないと認識しております。
158
山本太郎(れいわ)
不断の見直しということに関しましては、自分たちで気付いたからということじゃなくて、実際にそれチェックしていったときに、それは市民側であったりジャーナリスト側であったり議員側から、これちょっと不備があるよねという話になった場合には、当然見直しの対象となり、それは一度取り消され、それはやり直しさせられるということでいいですよね。
この発言のページ
159
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
今申し上げたとおりでありまして、それは御指摘をいただいて、不断の見直しが必要であれば、当然そういうふうになると思います。
この発言のページ
160
山本太郎(れいわ)
これまで政府が自治体の避難計画を厳しい基準でチェックした上で了承してきたか、その経緯見ていきます。
資料七。原発事故から約二年半後、二〇一三年九月、内閣府と自治体の担当者によるコアメンバー会議で、当時の政府の担当者は、国の側から、どのような避難計画を作れば取りあえずオーケーか、目安となる作成要領を作るという方針を示した。福島第一原発事故による住民避難で多くの被災者の命や健康が失われた教訓を受けて、本当に実効性のある避難計画とは何かを考えていくための会議です。
それぞれの地域の実情を踏まえた綿密な計画作成が必要になることは先任の大臣も認めてきました。け…
この発言のページ
- (上の発言)
161
浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
万一の原子力災害時において住民の避難が必要となった場合、自家用車等で避難等ができない者については、自治体がバス事業者と提携している協定等に基づき民間事業者からバスを提供してもらい、避難等を実施することとなります。その際、バス運転手の健康や安全を確保することは重要であると考えており、個人線量計や手袋等の防護資機材を提供するとともに、あらかじめバス事業者と自治体の間で協議された被曝線量限度の範囲内で活動をいただくこととしております。
また、あらかじめ決めていた被曝線量程度の範囲を超えるなどによりバス事業者の活動が困難となる場合は、自治体の要請により自衛隊等の実動組織が法令で定める被曝線量限度を踏まえ支援することとしており、国としても責任を持って対応していくこととなります。
なお、原子力災害対策指針に記載されている緊急事態応急対応に従事する者が属する組織が定める放射線防御に関わる指標は、自治体等が原子力災害対策に係る計画の策定を支援するために定められたものであり、法令に基づく義務としてそれに適合するよう求めるものではないため、放射線審議会の諮問を要するものでないと認識しております。
162
山本太郎(れいわ)
ちょっと、裏で書類渡している人、大臣にその先の答弁まで続けて一緒に渡しちゃってどうするんですか。いいかげんにしてくださいよ。
今の質問全然違いますよ。今るる述べられたことなんかが決まるずっと前から勝手にもう了承してしまっている計画ありましたね、佐賀ですよって、玄海は再稼働してしまっていましたよって。そういう決め方っていいかげんですよね、そう思いませんかっていう問いに対して先々までお答えいただきました。この先、今読まれた答弁は読まないでください、二度と私の質問の中では。よろしくお願いします。
原発事故時にバス運転手を派遣すれば、一般民間人の基準である一…
この発言のページ
163児児嶋洋平原子力規制委員会原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官
お答えいたします。
今御質問のありました、緊急時応急対策に従事する……(発言する者あり)では、緊急時の被曝線量に基づいた管理を法的に義務付けるものではございません。
この発言のページ
164
山本太郎(れいわ)
長い答弁要らないんですよ。一言でお願いしますね。
資料十四。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。専門の審議会での審議なしに新たな放射線基準導入はできないです。
この一部改定、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用については、審議会に諮問したんですか。したか、していないかで。
この発言のページ