していない、なぜですか。
山本太郎 (れいわ新選組)
2024年12月19日・第216回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 200 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
今御質問のありました、緊急時応急対策に従事する……(発言する者あり)では、緊急時の被曝線量に基づいた管理を法的に義務付けるものではございません。
長い答弁要らないんですよ。一言でお願いしますね。
資料十四。放射線障害防止の技術的基準に関する法律では、行政機関が放射線の技術的基準を定める際には放射線審議会に諮問しなければならないと規定している。専門の審議会での審議なしに新たな放射線基準導入はできないです。
この一部改定、バス運転手に放射線業務従事者と同等の基準を適用については、審議会に諮問したんですか。したか、していないかで。
お答えいたします。
委員の御質問内容につきましては、放射線審議会に諮問をしておりません。
- (上の発言)
していない、なぜですか。
お答えいたします。
放射線審議会につきましては、技術的基準を定めるものでございます。それぞれの異なった技術的基準により放射線による障害防止を規制することは好ましくないことから、諮問することとしております。
この場合の原子力災害対策指針に定める指標につきましては、技術的基準、法令で法的義務を定めるような技術的基準には該当しないことから、諮問をしておりませんでした。
五十ミリ、百ミリの被曝を許容する契約、協定を定めるかどうかって、義務じゃなくて事業者次第。仮にそのような被曝管理で運転手派遣して労働者から訴えられても、責任負うのは会社と自治体。責任逃れの丸投げしまくりなんですよ。
これ、一ミリシーベルトを超える被曝管理指標を定めてバス会社と避難対象自治体が協定を結んだ例ありますか。一言で答えてください。
お答えいたしますが、御指摘のような内容の協定が結ばれているとは承知しておりません。