2024年12月17日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

国民保護法では、武力攻撃予測事態などの事態認定があって初めて国民保護措置が実施されます。

二三年の意見交換会で実施されたアンケート調査の回答では、資料⑤のように、四七%の住民が島外避難を希望しないとする一方、四五%が島外避難を希望すると答えています。半数近い住民は島外避難など望んでいません。

住民意見交換会の中で、与那国町の職員から、避難住民の手荷物のサイズについて、資料⑥のように、三辺の和が百センチ以内に制限されることが説明されました。三辺の合計が百センチ以内の手荷物というのは、これは容量三十五リットルぐらい、中型のバックパックやキャリーケースの大きさです。こんな荷物だけで避難先で生活しろというのは余りに酷な、非現実的な話だと思います。

また、ライフラインについても、電気やガスの供給も停止される、電気の供給が止まれば水道や携帯などの電波も止まるという説明がなされました。政治に関わる者として本当に恥ずかしい思いです。もし東京都民にこんな理不尽な対応をしたら大ニュースになります。こんなひどい説明が通用していること自体、日本政府による先島住民、沖縄県民への差別です。強く抗議します。

意見交換会では、住民から、私たちには選択肢があるんですか、これでは避難の強制ではないかという厳しい意見が出されました。出席した内閣官房の職員からは、義務にはなるが、罰則がないので強制ではない、問題ないと返答しています。

これで本当に問題ないのでしょうか。これでは事実上の強制立ち退きではありませんか。

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