2024年12月17日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

国民保護法第五条では、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならない、自由と権利に制限を加えるときであっても、制限は最小限に限られ、いやしくも国民を差別的に取り扱ってはならないと規定しています。

島外避難を希望しない住民に、国民保護の名の下に、かばん一つだけに制限して、私有財産の事実上の放棄を求め、電気、ガス、水道、通信などのライフラインを断ち切って兵糧攻めにして、事実上立ち退きを強制するというのは人権侵害そのものです。

このような計画は日本国憲法の人権保障に反するのではありませんか。

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