門前浩司内閣官房内閣審議官

2024年12月17日・第216回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

国民保護法第五十四条に基づきます避難の指示でございますけれども、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき法律上の義務は生じるものでございますけれども、罰則によって担保することなどにより住民を強制的に避難させる規定は法律上設けておらず、島に残りたいと希望する住民の方々に対しましては、避難をしていただきますよう丁寧に説明を尽くすことになるものと考えております。

また、避難に当たりまして、要避難地域の全ての住民等の安全を確保するためには、努めて早期に住民全員に避難先地域へ避難していただきますとともに、最終的には、電気、ガスといったインフラ事業者の方々にも避難していただくことが何よりも重要であると考えているところでございます。

したがいまして、インフラを止めて住民を強制的に立ち退きさせるというようなことではありませんで、インフラ事業者にも避難していただくことにより、結果として、電気、ガスなどの供給が止まり得ることを説明させていただいたものでございます。

今後も、住民意見交換会などを通じ、住民避難について住民の皆様に丁寧に説明し、御理解が得られますよう市町村とともに努力してまいりたいと存じております。

前後のやりとり

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