坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2024年12月3日・第216回国会 衆議院 本会議 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 23 発言)

山川議員より四問御質問をいただきました。

まず、沖縄県に対する災害救助法の適用についてお尋ねがありました。

災害救助法は、法に定める災害が発生した際に、都道府県知事等がその適用を判断することとなります。

十一月九日土曜日午前二時五分頃、沖縄県大宜味村の一部地域に警戒レベル五に当たる緊急安全確保が発令されました。そのため、内閣府では、災害救助法の適用に関する連絡調整を図るため、午前四時四十分に沖縄県庁担当課に、午前四時四十二分に沖縄県庁の代表にそれぞれ電話したところ、いずれも不通であったと報告を受けております。

同日午前六時五十分には、大宜味村の一部地域に発令されていた緊急安全確保を避難指示に切り替えた旨、大宜味村から発表があり、改めて午前八時四十二分に沖縄県庁担当課に、午前八時四十四分に沖縄県庁代表にそれぞれ電話したところ、いずれも不通であったと報告を受けております。

次に、電話以外の手法による連絡の有無についてお尋ねがございました。

先ほどお答えしたとおり、十一月九日土曜日の四時台、八時台に、内閣府より、沖縄県庁担当課と沖縄県庁代表の二系統に対し、それぞれ電話しておりますが、その際は留守番電話にはならなかったと報告を受けています。

なお、内閣府では、災害救助法を担当する内閣府職員の公用携帯番号をリスト化し、沖縄県を含む全都道府県に共有をしており、土日祝日も連絡を取れる体制を構築しております。

次に、災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用されている災害数と自治体数についてお尋ねがありました。

災害救助法につきましては、令和六年十一月二十五日現在でございますけれども、平成二十三年の東日本大震災から、直近では先ほど御指摘の令和六年十一月八日からの大雨による災害まで十八災害、延べ百五十二自治体で適用されております。

なお、被災者生活再建支援法につきましては、令和六年十一月二十五日現在で、平成二十三年の東日本大震災から、直近では令和六年九月二十日からの大雨による災害まで十九災害、延べ百八十一自治体で適用されております。

沖縄の豪雨被災地の視察についてお尋ねがありました。

先月十一月八日からの豪雨では、人的被害はなかったものの、家屋への被害のほか、ライフラインやインフラ等に被害をもたらしました。被害に遭われた皆様に、心からお見舞いを申し上げます。

政府としては、発災当初から被害状況の把握を行うとともに、速やかに今井内閣府大臣政務官を被災地に派遣し、そして今井政務官から報告を受けており、復旧復興に向けたニーズ等の把握に努めてきたところでございます。

また、被災自治体の首長等の皆様方から伊東沖縄担当大臣に対して、災害復旧に対する支援に関する要請書を提出いただいたものと承知しております。

引き続き、政府一体となって、被災地の状況を的確に把握し、着実な復旧復興に向けて取り組んでまいります。(拍手)

〔国務大臣伊東良孝君登壇〕

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