今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。
松尾明弘 (立憲民主党)
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
私も松尾委員と同じ認識でありまして、先ほど政府参考人から答弁申し上げたとおり、情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに運用状況の透明化を求めるものであり、ネット上の違法、有害情報対策として有効であると考えております。 本法の施行期日は本年五月十七日の公布の日から起算して一年を超えない範囲とされておりますけれども、違法、有害情報対策に迅速に取り組むため、可能な限り早期に施行できるよう、省令等の準備を鋭意進めているところであります。 情報流通プラットフォーム対処法の施行後、プラット…
ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。 続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。 ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の…
お答え申し上げます。 通信履歴の記録、いわゆるログに関しましては、委員の御指摘がございましたとおり、通信の秘密やプライバシー等に関する情報であるため、厳格な取扱いが求められているところでございます。電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン等におきましては、電気通信事業者は業務遂行上必要な場合に保存することができるとされているところでございます。 本ガイドラインにおきましては、御指摘がございましたとおり、一般には六か月程度の保存が許容されているということになっておりますが、これは、業務上の必要性と今申し上げました通信の秘密またプライバシ…
- (上の発言)
今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
業務に関しましても、いろいろな事例がございますけれども、通常、通信キャリア等の中で例えば通信障害が起きたときにそれを回復するためにどうしたらいいかとか、それから、ユーザーとの関係、利用者との関係で一定程度の保存をするというのが業務遂行上様々な場面で必要になるからということで、このような期間を設けているということでございます。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
湯本局長。