松尾明弘 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。

続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。

ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の保存をする業務上の必要がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。

ログの保存期間につきましては、繰り返し述べておりますとおり、インターネット上の表現によって権利侵害された被害者の救済と表現の自由、通信の秘密といった憲法上保障された権利とのバランスを見て利益衡量で定められるべきだと考えておりますが、このガイドラインの解釈によって六か月程度とされていることについて、なぜこういった期間になっているのか、これを教えてください。

前後のやりとり

64の発言を見る

72の発言を見る