ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。
続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。
ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の保存をする業務上の必要がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。
ログの保存期間につきましては、繰り返し述べておりますとおり、インターネット上の表現によって権利侵害された被害者の救済と表現の自由、通信の秘密といった憲法上保障された権利とのバランスを見て利益衡量で定められるべきだと考えておりますが、このガイドラインの解釈によって六か月程度とされていることについて、なぜこういった期間になっているのか、これを教えてください。
65玉玉田康人総務省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
SNS上の投稿、書き込みに関しましては、書き込み者、投稿者の表現の自由ということにも十分な配慮が必要なものでございまして、今回のプロバイダー責任制限法の改正に基づいてどの程度減るかどうかというふうなことについては、現状、数値を持ち合わせてございません。
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございました。
今、令和三年の法改正の話、また令和六年の法改正の話をさせていただきましたけれども、法改正によって前向きに一歩一歩進んでいるということは私は非常に評価をしている、捉えている一方で、具体的にそれによってインターネット上の違法、有害情報の流通といったものが減っていくのか、抑制されていくのか、こういったことについてはまだまだ不透明な状況が続いているかなというふうに思っております。今後、この法改正の効果というものは徐々に見えてくるかなというふうに思っております。
一方、冒頭述べましたとおり、現実問題として、ネット上での様々な違法、有害…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
私も松尾委員と同じ認識でありまして、先ほど政府参考人から答弁申し上げたとおり、情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なプラットフォーム事業者に対し権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに運用状況の透明化を求めるものであり、ネット上の違法、有害情報対策として有効であると考えております。
本法の施行期日は本年五月十七日の公布の日から起算して一年を超えない範囲とされておりますけれども、違法、有害情報対策に迅速に取り組むため、可能な限り早期に施行できるよう、省令等の準備を鋭意進めているところであります。
情報流通プラットフォーム対処法の施行後、プラット…
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- (上の発言)
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松尾明弘(立憲)
ありがとうございます。是非、早期の施行と不断の検討をよろしくお願いいたします。
続けて、発信者情報開示の対象となります通信履歴の記録、いわゆる通信ログと言われているものの保存期間について少しお伺いをします。
ログの保存期間につきましては、法律で決められているわけではなくて、総務省が作成しました電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドラインの解釈によって定められているとされております。このガイドライン、解釈によりますと、一般的に六か月程度の保存は認められ、適正なネットワークの運営確保の観点から年間を通じての状況把握が必要な場合など、より長期の保存をする業務上の必要がある場合には一年程度保存することも許容されるとされております。
ログの保存期間につきましては、繰り返し述べておりますとおり、インターネット上の表現によって権利侵害された被害者の救済と表現の自由、通信の秘密といった憲法上保障された権利とのバランスを見て利益衡量で定められるべきだと考えておりますが、このガイドラインの解釈によって六か月程度とされていることについて、なぜこういった期間になっているのか、これを教えてください。
69湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
通信履歴の記録、いわゆるログに関しましては、委員の御指摘がございましたとおり、通信の秘密やプライバシー等に関する情報であるため、厳格な取扱いが求められているところでございます。電気通信事業における個人情報等の取扱いに係るガイドライン等におきましては、電気通信事業者は業務遂行上必要な場合に保存することができるとされているところでございます。
本ガイドラインにおきましては、御指摘がございましたとおり、一般には六か月程度の保存が許容されているということになっておりますが、これは、業務上の必要性と今申し上げました通信の秘密またプライバシ…
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松尾明弘(立憲)
今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。
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71湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
業務に関しましても、いろいろな事例がございますけれども、通常、通信キャリア等の中で例えば通信障害が起きたときにそれを回復するためにどうしたらいいかとか、それから、ユーザーとの関係、利用者との関係で一定程度の保存をするというのが業務遂行上様々な場面で必要になるからということで、このような期間を設けているということでございます。(発言する者あり)
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