速記を起こしてください。
湯本局長。
2024年12月18日・第216回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
速記を起こしてください。
湯本局長。
今おっしゃっていた業務上の必要性というのは、具体的にどういう業務に対してどういう必要性のことを想定されているんでしょうか。
お答え申し上げます。
業務に関しましても、いろいろな事例がございますけれども、通常、通信キャリア等の中で例えば通信障害が起きたときにそれを回復するためにどうしたらいいかとか、それから、ユーザーとの関係、利用者との関係で一定程度の保存をするというのが業務遂行上様々な場面で必要になるからということで、このような期間を設けているということでございます。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
湯本局長。
済みません、先ほどの続きでお答え申し上げます。
具体的には、例えば課金であるとか料金請求、苦情の対応、自己の管理するシステムの安全性の確保その他、様々な業務の遂行上の必要性に基づいて決められているということでございます。
ありがとうございます。その必要性は承知しました。 ログの保存期間について、先ほど述べたとおり、ガイドラインで定められ、正確にはガイドラインの更に解釈によってその程度であろうと言われているわけですが、実際に六か月間、ログが各事業者において保存されているかと言われると、そうでもないというのが現在の実態かなというふうに私は理解をしております。 少なくとも、X、旧ツイッターはログの保存期間を九十日間というふうに、約三か月ですね、九十日間と公表しておりますし、フェイスブックやインスタグラム、メタも九十日程度しかログを保存していないという実態があるというふうに認…
お答え申し上げます。 通信履歴の記録、ログにつきましては、事業者の業務遂行上必要な場合に保存することができるものでございまして、原則といたしましては、各事業者がそれぞれの業務上の必要な範囲を踏まえて保存期間を定めているものと承知しているところでございます。 ログの保存を一定期間にわたって法令により義務づける、そういったことにつきましては、事業者に業務上の必要性にかかわらず通信の秘密またプライバシーに関する情報の取扱いというのを法的に義務づけるものでありまして、また、事業者に負担を強いるものでありますから、慎重に検討していくことが必要であると考えている…