ありがとうございます。
調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。
続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。
御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。
まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に限定をされているということでありますけれども、今の改正法の附則第十五条には、先ほどもちょっと引用しましたが、透明性の確保ということがうたわれております。
やはりそれは不正の抑止であるというふうに私は思っておりますし、やはり、こういった機関、重たい機関だと思いますので、目的と手段というものがきちっとリンクをしていくことが大事だというふうに思っております。
この第十五条では、まず、政策活動費というのは例示されていたにすぎないということと、また、昨日も先ほど答弁した中川議員からもありましたけれども、六月十日の参議院の方の特別委員会の方では、御党の鈴木馨祐議員の方から、より幅広く監査をしていくということも、これも当然議論としてはあり得るんだということでありました。
その上で、五日の予算委員会で、これも昨日の繰り返しになってしまいますが、私が総理に対して、尊重されるべき政治活動の自由、これは当然あるけれども、そこは適法の範囲内ですよね、ということであるならば、この第三者機関に、やはり違法行為が疑われる場合の調査というのは、有識者からも、強力な捜査権限を持たせるべし、こういう御指摘もありますので、やはりこれは、こういった権限を持たせるべきではないか、そういう問いかけに対して、総理からは、国会の下に置きましても、当初、我々は行政庁に置くべしという話をしておりましたので、その上で、国会の下に置いたとしてもそういうことは可能だ、その淵源はやはり国政調査権なのだという御答弁がありました。
私は、その総理の御答弁を伺って、ここは目的と手段ということにおいて一致点は見出せるんじゃないかという、ある意味一つの希望を感じたところであります。
そこでお伺いしたいのは、違法行為が疑われる場合の調査は行うべしとの観点に立つならば、やはりこれは、国会議員関係政治団体、少なくとも、ここの政治資金は全般をしっかりチェックをしていく、こういう第三者機関を是非とも一致点を見出して目指していきたいと思いますけれども、お考えをお聞かせ願いたいと思います。
127
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
先ほど委員から御指摘がありましたとおり、政治資金監視委員会は、収支報告書の記載の正確性に関する監視と政治資金の制度に関する提言、またこれらに必要な調査研究を行うこととしております。
そして、加えて、九条一項におきましては、政治資金監視委員会は、「説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるもの」というふうに書いてありまして、これはまさしく、今委員がおっしゃっていただきました不記載や虚偽記載などが疑われる場合に調査等を行うことを主に想定しているところであり、その上で訂正をさせるための措置につなげる、こういった流れで…
この発言のページ
128
河西宏一(公明)
今御答弁いただいた調査等の結果、立入調査が含まれるのかどうかということは、これは議論があるんだろうと思いますけれども、不記載ですとか虚偽記載の事実が確認をされた場合に、さきの国会、六月に改正をした改正政治資金規正法の第十九条の十六の二というところがあります。これは、こういった事実が判明した場合には国庫返納の対象とするというふうにしたわけであります。その際に、この第三者機関、政治資金監視委員会というのはどういった対応をしていくのか、ここが非常に大事なところかと思いますけれども、この点についても答弁をお願いいたします。
この発言のページ
129
中川康洋(公明)
御答弁申し上げます。
確かに、この第十九条の十六の二、これはさきの国会でも大変に議論のあったところでございまして、ここは非常に大事な部分でございます。
政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうち、不記載又は虚偽記入があると認めるときは、当該報告書の提出者に対して、その訂正をさせるために必要な措置を講じることができるものとし、併せて、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならない、このように明記をいたしております。いわゆる、以前から我が党が申し上げておりました、調査、是正、公表、この流れでございます。これにより、当該国会議員関…
この発言のページ
- (上の発言)
130
河西宏一(公明)
ありがとうございます。
調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。
続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。
御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。
まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に限定をされているということでありますけれども、今の改正法の附則第十五条には、先ほどもちょっと引用しましたが、透明性の確保ということがうたわれております。
やはりそれは不正の抑止であるというふうに私は思っておりますし、やはり、こういった機関、重たい機関だと思いますので、目的と手段というものがきちっとリンクをしていくことが大事だというふうに思っております。
この第十五条では、まず、政策活動費というのは例示されていたにすぎないということと、また、昨日も先ほど答弁した中川議員からもありましたけれども、六月十日の参議院の方の特別委員会の方では、御党の鈴木馨祐議員の方から、より幅広く監査をしていくということも、これも当然議論としてはあり得るんだということでありました。
その上で、五日の予算委員会で、これも昨日の繰り返しになってしまいますが、私が総理に対して、尊重されるべき政治活動の自由、これは当然あるけれども、そこは適法の範囲内ですよね、ということであるならば、この第三者機関に、やはり違法行為が疑われる場合の調査というのは、有識者からも、強力な捜査権限を持たせるべし、こういう御指摘もありますので、やはりこれは、こういった権限を持たせるべきではないか、そういう問いかけに対して、総理からは、国会の下に置きましても、当初、我々は行政庁に置くべしという話をしておりましたので、その上で、国会の下に置いたとしてもそういうことは可能だ、その淵源はやはり国政調査権なのだという御答弁がありました。
私は、その総理の御答弁を伺って、ここは目的と手段ということにおいて一致点は見出せるんじゃないかという、ある意味一つの希望を感じたところであります。
そこでお伺いしたいのは、違法行為が疑われる場合の調査は行うべしとの観点に立つならば、やはりこれは、国会議員関係政治団体、少なくとも、ここの政治資金は全般をしっかりチェックをしていく、こういう第三者機関を是非とも一致点を見出して目指していきたいと思いますけれども、お考えをお聞かせ願いたいと思います。
131
長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
まず、我が党が提出しております法案における第三者機関についての設置目的そして機能でございます。
これにつきましては、政治資金について、公開の原則の下に国民の批判と監視の下に置くと同時に、政治活動を行う上では、その支出の公開方法に工夫を要するものがあるということを踏まえまして、政治資金委員会を設置し、その機能としましては、公開方法に工夫を要する支出であるかどうかを監査する機能、そして政治資金制度に関する政策提言機能、この二つを設置目的として規定をさせていただいているところでございます。
委員御指摘の、第三者機関の機能として、御党…
この発言のページ
132
河西宏一(公明)
この設置目的、先ほど機能イコール設置目的というような向きもあったかと思いますけれども、やはり、目的を明確にした上で、それにかなう権限をきちっと設けていくということが国民の皆様の御理解につながっていく、このように思っておりますので、ここは引き続き、是非、合意形成、一致点を見出すべく議論を各党間でしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きまして、企業・団体献金、この禁止の法案、これが立憲民主党の皆様始め三党から提出をされておりますので、この法案についてもお伺いをいたしたいというふうに思います。
まず端的に、企業・…
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。
お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。
企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理…
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