河西宏一 (公明党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

ありがとうございます。

調査、是正、公表という、その先においては、政治的な様々な非難、世論も踏まえながら、しかるべく対応されていくことが想定をされていくということでありました。

続きまして、自由民主党さんにお伺いをいたします。

御党におきましても、この第三者機関についても、これは衆法第七号及び第八号ということで御提出をされております。

まず、この第三者機関、政治資金委員会ということでありますが、この設置目的をお伺いしたいのと、その上で、これは先日も予算委員会で総理と議論をさせていただいたんですけれども、現状は監査の対象というのは公開方法工夫支出に限定をされているということでありますけれども、今の改正法の附則第十五条には、先ほどもちょっと引用しましたが、透明性の確保ということがうたわれております。

やはりそれは不正の抑止であるというふうに私は思っておりますし、やはり、こういった機関、重たい機関だと思いますので、目的と手段というものがきちっとリンクをしていくことが大事だというふうに思っております。

この第十五条では、まず、政策活動費というのは例示されていたにすぎないということと、また、昨日も先ほど答弁した中川議員からもありましたけれども、六月十日の参議院の方の特別委員会の方では、御党の鈴木馨祐議員の方から、より幅広く監査をしていくということも、これも当然議論としてはあり得るんだということでありました。

その上で、五日の予算委員会で、これも昨日の繰り返しになってしまいますが、私が総理に対して、尊重されるべき政治活動の自由、これは当然あるけれども、そこは適法の範囲内ですよね、ということであるならば、この第三者機関に、やはり違法行為が疑われる場合の調査というのは、有識者からも、強力な捜査権限を持たせるべし、こういう御指摘もありますので、やはりこれは、こういった権限を持たせるべきではないか、そういう問いかけに対して、総理からは、国会の下に置きましても、当初、我々は行政庁に置くべしという話をしておりましたので、その上で、国会の下に置いたとしてもそういうことは可能だ、その淵源はやはり国政調査権なのだという御答弁がありました。

私は、その総理の御答弁を伺って、ここは目的と手段ということにおいて一致点は見出せるんじゃないかという、ある意味一つの希望を感じたところであります。

そこでお伺いしたいのは、違法行為が疑われる場合の調査は行うべしとの観点に立つならば、やはりこれは、国会議員関係政治団体、少なくとも、ここの政治資金は全般をしっかりチェックをしていく、こういう第三者機関を是非とも一致点を見出して目指していきたいと思いますけれども、お考えをお聞かせ願いたいと思います。

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