中川康洋 (公明党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

御答弁申し上げます。

先ほど委員から御指摘がありましたとおり、政治資金監視委員会は、収支報告書の記載の正確性に関する監視と政治資金の制度に関する提言、またこれらに必要な調査研究を行うこととしております。

そして、加えて、九条一項におきましては、政治資金監視委員会は、「説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるもの」というふうに書いてありまして、これはまさしく、今委員がおっしゃっていただきました不記載や虚偽記載などが疑われる場合に調査等を行うことを主に想定しているところであり、その上で訂正をさせるための措置につなげる、こういった流れでございます。

この必要な措置の内容につきましては、実効性を確保する観点、また、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、これは国政調査権との関係もございますが、そういった観点から、さらに、立入調査ができるのかどうかも含めて今後しっかりと検討していく、こういったことを想定しております。

前後のやりとり

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