中川康洋 (公明党)

2024年12月13日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 355 発言)

御答弁申し上げます。

確かに、この第十九条の十六の二、これはさきの国会でも大変に議論のあったところでございまして、ここは非常に大事な部分でございます。

政治資金監視委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうち、不記載又は虚偽記入があると認めるときは、当該報告書の提出者に対して、その訂正をさせるために必要な措置を講じることができるものとし、併せて、その措置を講じたときは、その旨を公表しなければならない、このように明記をいたしております。いわゆる、以前から我が党が申し上げておりました、調査、是正、公表、この流れでございます。これにより、当該国会議員関係政治団体が収支報告書の訂正を行うとともに、不記載や虚偽記入に係る収入等があった場合には、さきの通常国会で設けられた自主的な国庫納付の対象となること、これを想定いたしております。

さきの通常国会においても議論が大変になされたところでありますが、収支報告書の不記載や虚偽記入があった場合の収入等をいわゆる刑事罰で没収することについては、これは憲法上の問題がある、こういったお話もあったところでございます。

委員会が行った措置を公表するなどして、仮に収支報告書の訂正をしなかったり、あるいは国庫への納付をしなかったり、いわゆる拒んだ場合等は、政治的な非難を浴び、いわゆる社会的、政治的責任を負うという形でこの実効性を確保している、こういった流れになるというふうに承知をいたしております。

以上でございます。

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