これも前々からの課題ではありますが、財政規模というのはどこまで考えているのかというところも併せて問いますが、その前に確認ですが、これは理念法でよいかというところの確認です。さらに、副首都指定に伴う財政規模と財源はどのように考えているのか、これ理事会には出てきていないと思います……(発言する者あり)出てきていますか、大丈夫ですね。
衆議院で修正はしておりますが、万が一この法案が成立してしまえば、現実的には副首都の選定や基本方針に国会の関与は難しいのではないかと私は考えています。だからこそ、今、規模感ぐらいはきちんと示すべきではないでしょうか。
9高高見亮(維新)
失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。
あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。
名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。
今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力…
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岸真紀子(立憲)
かなり厳しい答弁ですよね。全く正面から答えていないんですよ。
そもそも昨日、鬼木議員も、我が会派の鬼木議員も指摘していますが、現行だってこの名称変更はできるというふうになっているにもかかわらず、わざわざこの副首都法案に関連付けてやっているという、意味が分からないというところにプラスして、名前を変えることによって多くの皆さんに御迷惑を掛けてしまうんじゃないかということを懸念しているんです。その指摘に対して、残念ながら、答弁はいただいていますけど、納得いく答弁ではなかったというところです。ただ、時間が本当に限られているので、次の質問に入ります。
副首都に…
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簗和生(自民)
お答えいたします。
この対象になる範囲ということでございますけれども、まず、この副首都整備方針において様々なこの予算的な検討も含めてなされるわけでございますけれども、この当該副首都の中核となる指定都市とその他の地域と、こういうことがありますけれども、副首都整備方針の位置付け上のこの差異というものはあり得るというふうに考えています。
ただ、道府県たる副首都全体のこれ整備方針ということになりますので、この副首都の区域内の全ての地域を副首都整備方針の対象に位置付けると、そしてそこで検討していくということは可能であるというふうに考えておるところでございます。
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
これも前々からの課題ではありますが、財政規模というのはどこまで考えているのかというところも併せて問いますが、その前に確認ですが、これは理念法でよいかというところの確認です。さらに、副首都指定に伴う財政規模と財源はどのように考えているのか、これ理事会には出てきていないと思います……(発言する者あり)出てきていますか、大丈夫ですね。
衆議院で修正はしておりますが、万が一この法案が成立してしまえば、現実的には副首都の選定や基本方針に国会の関与は難しいのではないかと私は考えています。だからこそ、今、規模感ぐらいはきちんと示すべきではないでしょうか。
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簗和生(自民)
お答えいたします。
財政措置を含む本法案に基づくこの措置の具体化については、これ、推進本部において検討される基本方針あるいは副首都整備方針ですね、こういったところで検討がなされるということになってございますので、費用や予算規模の観点も含めて、こういったものは政府において検討されるものということで、あらかじめこの場でお示しすることは難しいというふうに考えておるところでございます。
考え方としては、これ、以前の委員会でも答弁差し上げましたけれども、まずは国として、バックアップすべきこの首都中枢機能、これを特定をして、そして、この対象となった地域においてそ…
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岸真紀子(立憲)
今も発議者の御答弁には、残念ながら、基本方針に委ねるとなっているんですね。なので、今日は黄川田大臣にお越しいただいております。
これ、発議者からは、副首都の指定は一つなのかどうかというのは今までもやり取りされているんですが、政府として、この副首都の指定は、この法律が成立されたら、一つなのかそれとも複数なのか、お答えください。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
本法案は議員立法でありまして、現在審議中であるために、御指摘の点も含めまして、法案の内容や考え方について政府としてお答えすることは差し控えたいと考えておりますが、衆議院における審議の場においては、提出者から、立法の意思として、副首都が複数指定されることも想定されている旨述べられていると承知しております。
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