失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。
あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。
名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。
今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力は告示により生ずることとなっておるんですが、この告示において名称変更の処分の効力が発生する日を定めることができると想定しております。したがって、都への名称変更が行われる場合には、名称変更の処分から効力発生までの間に一定の準備期間が確保されるよう、名称変更の告示において効力発生日が適切に定められることを期待しているところでございます。
以上です。
6
岸真紀子(立憲)
そもそも、これ、手を挙げるのが道府県となっていることにもちょっと疑問があるんですね。副首都、そもそも副首都が何かも、残念ながらこの衆参の中で議論しても出てこない。だけれども、いわゆる、世界的に言うと首都は都市になってくるのに、なぜ府県なのかというところも問題であります。
なおかつ、昨日からも問題になっていますが、府から都に名称を変えることに何の意味があるのでしょうか。何が違うのか、明確な理由はあるのか。また、名称の変更について、例えば府から都へ名前を変えることによるとなれば、民間事業者や個人の皆さんも含めて多大な影響を生じることになります。市町村合併、…
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7高高見亮(維新)
お答えいたします。
現行の地方自治法では、都の区は、これを特別区というとされておりまして、都は特別区を置いたものであることというのを前提にしていると考えているところでございます。
その上で、現行の大都市法第十条では、特別区を包括する道府県について、地方自治法等の法令の適用上、都とみなすとの規定があります。今回の大都市法では、都には特別区が置かれているという現行の地方自治制度を前提に置きながら、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分に発揮する、その特別区を置くことによって必要な地方行政体制を設けるとした場合に、そ…
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8
岸真紀子(立憲)
今、全然答えていないんですよ。私は、事業者にも個人にも、府から名称を都に変えるのであれば、それだけ迷惑掛けるんじゃないですかということを聞いているんですよ。そこまでして名称を変える必要はあるんですかという。
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- (上の発言)
9高高見亮(維新)
失礼しました。続きのところを忘れてしまいました。
あくまで、必要な地方行政体制をしっかり備えたということを名実共にやっていくために必要であると考えているところでございます。
名称変更に関する民間事業者や個人の実務的な影響のところでございますが、それはちょっと、おっしゃるところも確かにあります。道府県の名称変更に伴う住所変更の、住所表記の変更などが個人、事業者等に与える影響については本当に十分に配慮する必要があると考えているところではございます。
今回の大都市法改正におきましては、内閣が都への名称変更を定める処分を行うとしておりますが、その処分の効力は告示により生ずることとなっておるんですが、この告示において名称変更の処分の効力が発生する日を定めることができると想定しております。したがって、都への名称変更が行われる場合には、名称変更の処分から効力発生までの間に一定の準備期間が確保されるよう、名称変更の告示において効力発生日が適切に定められることを期待しているところでございます。
以上です。
10
岸真紀子(立憲)
かなり厳しい答弁ですよね。全く正面から答えていないんですよ。
そもそも昨日、鬼木議員も、我が会派の鬼木議員も指摘していますが、現行だってこの名称変更はできるというふうになっているにもかかわらず、わざわざこの副首都法案に関連付けてやっているという、意味が分からないというところにプラスして、名前を変えることによって多くの皆さんに御迷惑を掛けてしまうんじゃないかということを懸念しているんです。その指摘に対して、残念ながら、答弁はいただいていますけど、納得いく答弁ではなかったというところです。ただ、時間が本当に限られているので、次の質問に入ります。
副首都に…
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簗和生(自民)
お答えいたします。
この対象になる範囲ということでございますけれども、まず、この副首都整備方針において様々なこの予算的な検討も含めてなされるわけでございますけれども、この当該副首都の中核となる指定都市とその他の地域と、こういうことがありますけれども、副首都整備方針の位置付け上のこの差異というものはあり得るというふうに考えています。
ただ、道府県たる副首都全体のこれ整備方針ということになりますので、この副首都の区域内の全ての地域を副首都整備方針の対象に位置付けると、そしてそこで検討していくということは可能であるというふうに考えておるところでございます。
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岸真紀子(立憲)
これも前々からの課題ではありますが、財政規模というのはどこまで考えているのかというところも併せて問いますが、その前に確認ですが、これは理念法でよいかというところの確認です。さらに、副首都指定に伴う財政規模と財源はどのように考えているのか、これ理事会には出てきていないと思います……(発言する者あり)出てきていますか、大丈夫ですね。
衆議院で修正はしておりますが、万が一この法案が成立してしまえば、現実的には副首都の選定や基本方針に国会の関与は難しいのではないかと私は考えています。だからこそ、今、規模感ぐらいはきちんと示すべきではないでしょうか。
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