末永洋之内閣官房内閣審議官

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

お答えいたします。

皇室の御活動において、国事行為など法的根拠のあるものを除きますいわゆる御公務というものにつきましては、法文上、法令上明文の根拠はございませんで、明確な定義というものはないと考えております。

令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。

皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といった法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な御活動について、御本人の意思次第で引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えているところでございます。

前後のやりとり

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