松田学 (参政党)

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

この安定的な皇位継承のための皇室典範の改正が今必要なのは、現在、皇位継承順位第二位であります悠仁親王殿下に将来男子がお生まれになればそれで全て解決ということではないからであります。今のままでは、悠仁親王殿下が天皇陛下として即位される頃には同世代の皇族男系男子が悠仁親王殿下お一人になってしまうと、これは非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと考えております。

参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場ですが、改正後の皇室典範におきましては、旧宮家男系男子が皇室に養子に入り、結婚してお子様をもうけられ、そのお子様が男子だった場合には、現行の皇室典範第一条、第二条により皇位継承資格があると理解しております。また、参政党は、女性皇族の配偶者と子を皇族とすることは認められないという立場でありますが、改正後の皇室典範においても、現行の第十五条があることによって、女性皇族の配偶者と子は皇族にならないというふうに理解しております。

ただ、これは、先ほどからも議論がありますように、立法府の総意とそごがあるという指摘がありますが、立法府の総意を法文化すると現在審議中の皇室典範改正案になる必然性といいますか、すなわち、政府の側にこの総意を超える裁量的な判断というのがなされていないことにつきまして、今二つばかり、男系男子、養子、皇族男子として皇室に迎えると、そして、内親王、女王が婚姻後も皇室の、皇族の身分を保持する、その配偶者及び子は皇族にならないという点につきまして、法的観点からの説明を改めて求めたいと思います。

もし、政府の側に裁量の余地がなかったということでありますと、本改正案以外の法案とするためには国会の総意そのものが異なるものでなければなかったと言えるのかどうか、もしそうであるとするならば、そのことは事前にも野党にも説明はなされていたのか、この辺りも御答弁をいただければと思います。

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