この安定的な皇位継承のための皇室典範の改正が今必要なのは、現在、皇位継承順位第二位であります悠仁親王殿下に将来男子がお生まれになればそれで全て解決ということではないからであります。今のままでは、悠仁親王殿下が天皇陛下として即位される頃には同世代の皇族男系男子が悠仁親王殿下お一人になってしまうと、これは非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと考えております。
参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場ですが、改正後の皇室典範におきましては、旧宮家男系男子が皇室に養子に入り、結婚してお子様をもうけられ、そのお子様が男子だった場合には、現行の皇室典範第一条、第二条により皇位継承資格があると理解しております。また、参政党は、女性皇族の配偶者と子を皇族とすることは認められないという立場でありますが、改正後の皇室典範においても、現行の第十五条があることによって、女性皇族の配偶者と子は皇族にならないというふうに理解しております。
ただ、これは、先ほどからも議論がありますように、立法府の総意とそごがあるという指摘がありますが、立法府の総意を法文化すると現在審議中の皇室典範改正案になる必然性といいますか、すなわち、政府の側にこの総意を超える裁量的な判断というのがなされていないことにつきまして、今二つばかり、男系男子、養子、皇族男子として皇室に迎えると、そして、内親王、女王が婚姻後も皇室の、皇族の身分を保持する、その配偶者及び子は皇族にならないという点につきまして、法的観点からの説明を改めて求めたいと思います。
もし、政府の側に裁量の余地がなかったということでありますと、本改正案以外の法案とするためには国会の総意そのものが異なるものでなければなかったと言えるのかどうか、もしそうであるとするならば、そのことは事前にも野党にも説明はなされていたのか、この辺りも御答弁をいただければと思います。
100
木原稔(自民)内閣官房長官
令和三年の有識者会議報告ですが、これには皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案、いわゆる一案というものと、皇族の養子制度案、いわゆる二案と言われるもの、この二つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきたところであります。
この後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、これらの二つの案はいずれも了とされ、このとりまとめを基に法制化することを求めるとされたところであります。
政府としては、皇族数の確保というの…
この発言のページ
101
松田学(参政)
やはり、皇位の安定的な継承というのが非常に重要だと思いますが。
〔理事岡田直樹君退席、委員長着席〕
我が国の歴史を振り返りますと、本日もいろいろと既に出ていますけれども、第二十五代武烈天皇御崩御の際に、越前におられた第十五代応神天皇五世孫の男大迹王が、第二十六代継体天皇として即位されました。奈良時代末期では、宇佐八幡宮神託事件というのがありまして、和気清麻呂が弓削道鏡への皇位継承を阻止したということがございました。江戸時代には、新井白石が第六代将軍徳川家宣に進言しまして閑院宮家を創設したということで、令和の今上天皇への男系男子継承がかなったといった事…
この発言のページ
102
木原稔(自民)内閣官房長官
皇室典範第一条には、皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承するというふうにされております。
我が国の皇位継承については、男系継承が古来、例外なく維持されてきたところであり、その重みというのを重く受け止めているところでございます。
この発言のページ
- (上の発言)
103
松田学(参政)
この安定的な皇位継承のための皇室典範の改正が今必要なのは、現在、皇位継承順位第二位であります悠仁親王殿下に将来男子がお生まれになればそれで全て解決ということではないからであります。今のままでは、悠仁親王殿下が天皇陛下として即位される頃には同世代の皇族男系男子が悠仁親王殿下お一人になってしまうと、これは非常に深刻な問題であると受け止めなければならないと考えております。
参政党は、全体会議でも繰り返し述べましたように、男系男子の皇位継承を確実に維持すべきという立場ですが、改正後の皇室典範におきましては、旧宮家男系男子が皇室に養子に入り、結婚してお子様をもうけられ、そのお子様が男子だった場合には、現行の皇室典範第一条、第二条により皇位継承資格があると理解しております。また、参政党は、女性皇族の配偶者と子を皇族とすることは認められないという立場でありますが、改正後の皇室典範においても、現行の第十五条があることによって、女性皇族の配偶者と子は皇族にならないというふうに理解しております。
ただ、これは、先ほどからも議論がありますように、立法府の総意とそごがあるという指摘がありますが、立法府の総意を法文化すると現在審議中の皇室典範改正案になる必然性といいますか、すなわち、政府の側にこの総意を超える裁量的な判断というのがなされていないことにつきまして、今二つばかり、男系男子、養子、皇族男子として皇室に迎えると、そして、内親王、女王が婚姻後も皇室の、皇族の身分を保持する、その配偶者及び子は皇族にならないという点につきまして、法的観点からの説明を改めて求めたいと思います。
もし、政府の側に裁量の余地がなかったということでありますと、本改正案以外の法案とするためには国会の総意そのものが異なるものでなければなかったと言えるのかどうか、もしそうであるとするならば、そのことは事前にも野党にも説明はなされていたのか、この辺りも御答弁をいただければと思います。
104
木原稔(自民)内閣官房長官
まず、今回の改正案の養子の子の取扱いについては、これは現行の皇室典範に基づいて判断することになります。すなわち、養子の子、お子様というのは、これは生まれながらの皇族であることから、男子の場合は、現行皇室典範第一条及び第二条に基づき皇位継承資格を有するということになります。また、その内親王、女王の配偶者及びその子の身分についても、これも現行の皇室典範に基づいて判断することとなるわけであります。
以上のように、この法案は立法府の総意である衆参正副議長による議論のとりまとめに沿って忠実に作成をさせていただきましたので、様々なそういった御意見はあろうかと思いま…
この発言のページ
105
松田学(参政)
今般、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するということにされましたが、一部の方からこういう疑問が出ているんですが、それは、公務を担っていただくためという説明がなされていますが、公務をしていただけるんなら元皇族でも十分ではないかという意見も聞かれました。例として、黒田清子さんが降嫁後、伊勢神宮の神宮祭主に就かれたことを挙げられていますが、これは公務なのか、公務とは何なのかの定義をお示しいただければと思います。もし、降嫁後の女性皇族に公務をお願いすると仮定すると、そこにはどのようなハードルが想定されているのでしょうか。
この発言のページ
106末末永洋之内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
皇室の御活動において、国事行為など法的根拠のあるものを除きますいわゆる御公務というものにつきましては、法文上、法令上明文の根拠はございませんで、明確な定義というものはないと考えております。
令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。
皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行や皇室会議の議員といっ…
この発言のページ