木原稔 (自由民主党)内閣官房長官

2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

現行でも、例えばこれは国民に御説明をということなので、必ずしも事例が適切でないかもしれませんが、例えば日本人と外国人の夫婦、現実いらっしゃいます。そういう夫婦においてその国籍であるとか参政権、あるいは戸籍の有無等によって違いが生じるわけですけれども、家族の一体性ということでいうと、この不整合というのは生じていないと考えております。

有識者会議におけるそのヒアリングやその他の会議での議論においては、家族法制の観点からは、配偶者に皇族の身分を認めなくても、夫婦の同居、協力、扶助義務を履行することは可能であるということ、また、配偶者と子を皇族としなくとも、夫婦は子に対して共同親権を行使することができて、子に対する監護とか養育をする権利と義務を有するので、これは子育てにも法的な支障はないということ。

また、諸外国の事例を挙げさせていただくと、イギリス王室では、例えばアン王女は王族でありますが、御家族は王族ではありません。それによって何か問題が生じているわけではないと伺っております。このような海外の例を見ても、御本人は皇族であるが、御家族はそうではないという、そういった形、家族の形、それほど無理なく成立するのではないかといった御意見というのが出されたところでございます。

こうしたことから、妻である女性皇族と皇族の身分を有さない配偶者や子の法的位置付けが異なる制度とすることは十分可能であると私どもは考えております。

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