今官房長官は特例という言葉を言われましたけれども、退位特例法のように養子特例法とせずに、本則改定としたのはなぜですか。退位特例法のときは、皇室典範の附則に、この法律と一体と成すという規定を付けて法理論上構築をした記憶がございますが、今回はなぜ特例法にしなかったんでしょうか。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には、その一般国民に係るその出生ですね、であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、又はその親族的な身分関係というものが登録されるものと理解をしております。また、そういったことが公証する公簿であろうかと思います。
一方で、天皇及び皇族の身分に関する事項については、今御指摘のあったように、皇室典範第二十六条の規定に基づいて皇統譜に登録をされることとなっておりまして、一般国民とは違う形で、皇統譜という形で特別な取扱いが行われているものと承知をしております。
私は、考え方としては、宗系紊乱の、あるいは宗系紊乱の門を塞ぐということだと思っております。漢字で書くと難しいのですけれども、百二十六代続いていると言われる天皇家の血統を重視をし、作為による人工的な親子関係で天皇の血筋のつながりが分かりにくくならないようにとでもいうことなんでしょうか。
戦前の旧皇室典範でも、戦後の皇室典範でも、養子の禁止は定められております。百年を超える伝統でございます。今回、皇室典範九条を削除するのではなくて、九条の規定の例外としたのはなぜですか。
養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員の御指摘のように、天皇及び皇族は、養子をすることができないというふうにもされてきたところであります。 そういったことを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条、これは存置、そのままにしておいた上で、本則の末尾に第六章というのを設けまして、養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとしているものであります。本則と例外と、その例外…
- (上の発言)
今官房長官は特例という言葉を言われましたけれども、退位特例法のように養子特例法とせずに、本則改定としたのはなぜですか。退位特例法のときは、皇室典範の附則に、この法律と一体と成すという規定を付けて法理論上構築をした記憶がございますが、今回はなぜ特例法にしなかったんでしょうか。
衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案である女性皇族の身分保持について皇室典範を改正することとされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。 今般の法改正案では、その両案について考えましたときに、その皇族の数の確保のための方策としては、これはそういう前提で議論をされておりまして、この両案というのは、その長い御議論の中で常に並列で、並列されて議論されてきたことと承知をしております。 したがいまして、いずれの案についても、皇室典範の本則を改正して措置するこ…
今、数、皇族の数というお話がありましたが、養子の対象として、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である男子、では、なぜ嫡男系嫡出系の子孫である女子は対象でないんですか。数を増やすということでお聞きをしたいと思います。
立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます。 また、令和三年の十二月の有識者会議報告においては、皇統に属する男系の男子を養子の対象とすることが提案をされておりました。皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切で…