今、数、皇族の数というお話がありましたが、養子の対象として、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である男子、では、なぜ嫡男系嫡出系の子孫である女子は対象でないんですか。数を増やすということでお聞きをしたいと思います。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年7月15日・第221回国会 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
前後のやりとり
養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員の御指摘のように、天皇及び皇族は、養子をすることができないというふうにもされてきたところであります。 そういったことを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条、これは存置、そのままにしておいた上で、本則の末尾に第六章というのを設けまして、養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとしているものであります。本則と例外と、その例外…
今官房長官は特例という言葉を言われましたけれども、退位特例法のように養子特例法とせずに、本則改定としたのはなぜですか。退位特例法のときは、皇室典範の附則に、この法律と一体と成すという規定を付けて法理論上構築をした記憶がございますが、今回はなぜ特例法にしなかったんでしょうか。
衆参正副議長によるとりまとめ、これによりますと、第一案である女性皇族の身分保持について皇室典範を改正することとされておりました。その一方で、第二案である皇族の養子制度については、これは法形式については言及をされていなかったところであります。 今般の法改正案では、その両案について考えましたときに、その皇族の数の確保のための方策としては、これはそういう前提で議論をされておりまして、この両案というのは、その長い御議論の中で常に並列で、並列されて議論されてきたことと承知をしております。 したがいまして、いずれの案についても、皇室典範の本則を改正して措置するこ…
- (上の発言)
今、数、皇族の数というお話がありましたが、養子の対象として、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である男子、では、なぜ嫡男系嫡出系の子孫である女子は対象でないんですか。数を増やすということでお聞きをしたいと思います。
立法府の総意でもありますその衆参正副議長による議論のとりまとめ、こちらにおきましては、養子の対象者について、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載をされているところであります。政府としては、このとりまとめに忠実に法案を作成したところでございます。 また、令和三年の十二月の有識者会議報告においては、皇統に属する男系の男子を養子の対象とすることが提案をされておりました。皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限ることが適切で…
重ねてその対象で伺いますが、昭和二十二年、一九四七年十月十四日に皇籍離脱した旧十一宮家に限定されているのはなぜですか。歴史上、天皇家の男系の血を引く方々の子孫はかなりおられると思いますが。
衆参正副議長によるとりまとめにおいては、先ほど申し上げましたように、養子の対象者については、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々と記載されているところであります。これが一つの理由であります。そして、政府は、このとりまとめに忠実に法案を作成したものでございます。 なお、このとりまとめに先立ち、先ほど紹介をさせていただいた令和三年の有識者会議報告においては、昭和二十二年十月に皇籍を離脱した旧十一宮家の皇族男子は、日本国憲法及び現行の皇室典範の下で皇位継承資格を有していた方々であり、その子孫の方々に養子と…