まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には、その一般国民に係るその出生ですね、であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、又はその親族的な身分関係というものが登録されるものと理解をしております。また、そういったことが公証する公簿であろうかと思います。
一方で、天皇及び皇族の身分に関する事項については、今御指摘のあったように、皇室典範第二十六条の規定に基づいて皇統譜に登録をされることとなっておりまして、一般国民とは違う形で、皇統譜という形で特別な取扱いが行われているものと承知をしております。
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長浜博行(立憲)
立憲民主党の長浜博行です。
良識の府、再考の府とかつては言われたこともあったこの参議院で、八十年の歴史を持つ皇室典範が、僅か数時間の審議で、十分な質疑も行われずに改悪されることを想像すると、まさに断腸の思いです。
私は、退位特例法の際の附帯決議が、安定的な皇位継承を確保するための諸課題に関して、先延ばしにすることはできない重要な課題と断じているにもかかわらず、本質的な議論を避けていることを問題視してまいりました。男性皇族では当然なのに、女性皇族が婚姻後も皇室に残り、さらに、配偶者及び子が皇族になることがなぜ問題なのでしょうか。また、養子制度を創設して…
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木原稔(自民)内閣官房長官
衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案につきましては、具体的な制度設計に進むべきと記載をされております。政府としては、これを踏まえまして、女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持することといたしました。
他方で、とりまとめにおいては、内親王及び女王の配偶者とそのお子様に係る記載はなかったことから、皇族の範囲を定める皇室典範の規定は改正をいたしませんでした。したがって、現行法が適用されることになり、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。
なお、このとりまとめに記載のない内容については、…
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長浜博行(立憲)
もう少し血の通った答弁をしていただきたかったなという気がいたしております。
次に、従前より理解不能と申し上げてきた皇族の養子に関する事項についてでございます。
皇室に関する事項を説明する際は系図や年表があった方が分かりやすいのですが、今回の質疑では理事会確認事項で資料配付やパネルの使用は行わないと決められていますので、テレビ等を御視聴の皆様は御了解をいただきたいと思います。
天皇及び皇族の身分に関する事項を記載する帳簿である皇統譜における名前がある方々と、私たち一般社会に生きる親子、婚姻などの身分関係を記載する帳簿である戸籍、あるいは住所、世帯など…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
まず、委員の御指摘のあった戸籍といいますのは、一般には、その一般国民に係るその出生ですね、であるとか、あるいは婚姻であるとか、あるいは死亡だとか、いわゆる、又はその親族的な身分関係というものが登録されるものと理解をしております。また、そういったことが公証する公簿であろうかと思います。
一方で、天皇及び皇族の身分に関する事項については、今御指摘のあったように、皇室典範第二十六条の規定に基づいて皇統譜に登録をされることとなっておりまして、一般国民とは違う形で、皇統譜という形で特別な取扱いが行われているものと承知をしております。
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長浜博行(立憲)
私は、考え方としては、宗系紊乱の、あるいは宗系紊乱の門を塞ぐということだと思っております。漢字で書くと難しいのですけれども、百二十六代続いていると言われる天皇家の血統を重視をし、作為による人工的な親子関係で天皇の血筋のつながりが分かりにくくならないようにとでもいうことなんでしょうか。
戦前の旧皇室典範でも、戦後の皇室典範でも、養子の禁止は定められております。百年を超える伝統でございます。今回、皇室典範九条を削除するのではなくて、九条の規定の例外としたのはなぜですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子制度案についての御質問でございますが、衆参正副議長による議論のとりまとめにおいては、我が国の歴史、伝統を踏まえ、慎重な制度設計を行うとされておりました。また、皇族の養子については、旧皇室典範が制定されて以来、委員の御指摘のように、天皇及び皇族は、養子をすることができないというふうにもされてきたところであります。
そういったことを踏まえまして、皇族の養子を禁ずる皇室典範第九条、これは存置、そのままにしておいた上で、本則の末尾に第六章というのを設けまして、養子皇族男子及びその子孫に係る特例等を規定することとしているものであります。本則と例外と、その例外…
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長浜博行(立憲)
今官房長官は特例という言葉を言われましたけれども、退位特例法のように養子特例法とせずに、本則改定としたのはなぜですか。退位特例法のときは、皇室典範の附則に、この法律と一体と成すという規定を付けて法理論上構築をした記憶がございますが、今回はなぜ特例法にしなかったんでしょうか。
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