小林さやか (国民民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

前向きな御答弁いただいたと思います。是非お願いします。

この性被害の時効という意味合いだけではなくて、今、内密出産についても議論進んでおりますけれども、出自を知る権利という意味合いでもやはり二十五歳では足りないと思いますので、御検討よろしくお願いいたします。

一つ飛ばして、次行かせていただきます。

ここまで主に親など監護者による性暴力についてお尋ねしてまいりましたが、冒頭申し上げましたとおり、教員、保育士、塾の先生など、ありとあらゆる身近な大人による子供への性暴力が本当に連日後を絶ちません。

これ、かつては縦割りだったんですよね。わいせつ教員を退場させるためには、この教員の免許を剥奪しましょうという、そういった法、立法もありました。保育士もそうでした。ただ、国家資格にひも付かないような職業だと、この網の掛けようがかつてありませんでした。

そんな中で、コロナ禍のときに、ベビーシッターの利用を国が推進していますと、そういった中でベビーシッターによる連続した性暴力事案が当時起きてしまったんです。当然、ベビーシッターの登録制度なども整備していらっしゃいましたけれども、そのとき、その現場になったマッチングサイトというのは抜け穴になっていました。

その後も、個人事業主という扱いにしたり、様々な環境整備されていましたけれども、それでも足りなかったから、犯歴がある人はもうそもそも子供に近づけないんだと、イギリス型の制度を導入しようということで、それが今、間もなく始まろうとしている日本版DBSだと思います。

最初はまた、犯歴は法務省ですとか、教員は文科省で保育士は厚労省でみたいな形で縦割りで全然進まなかった中で、やっと皆様のこども家庭庁ができてここまでこぎ着けたということで、これはこども家庭庁ができた大きな意味の一つだったと私は考えております。

ただ、不完全な部分ももちろんあります。この発端となった肝腎なベビーシッター、これは義務ではなく任意の手挙げ制となっております。ただ、大人が子供の性被害絶対許さないぞという社会の機運をつくることに資するものだと私自身は信じております。

是非一つでも多くの事業者にこの制度に参加していただきたいと切に願っているわけですが、まず最初にお尋ねします。法の施行まであと半年切りました。現時点で、この制度の対象となる事業者数、どのように把握されていますでしょうか。

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