小林さやか (国民民主党)

2026年7月10日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

これ事前のレクも経た上で、私、宙にここ浮いているって思っています。

家庭裁判所は、離婚の取決めがもう成立してしまって裁判所の外に出たら、もうその後は関与ないんですよね。もう次は、もう取決め変更したいですって申立てがあって初めて関与できると。そうすると、取決めが成立してしまった後というのは、もうそれは子供たちの意見を誰がしっかりと反映させていくのかというところは、これなかなか今難しくなっているかと思います。ここが空白になっているということを指摘させていただきたいと思います。

この質問をすると、いつもこの最初のレク冒頭、もうそれは多分法務省さんだと思いますということで、要求していなかったけど法務省もいらっしゃったというところがあって、これは法務省です、こっちはこども家庭庁さんですということではなくて、やっぱりここは子供の権利擁護という意味で、こども家庭庁にリーダーシップ取っていただきたいなというふうに私としては思っています。

一つ飛ばして、次の質問行かせていただきます。

先ほど、監護者性交の検挙数が最近増えていると申し上げましたが、そしてそれは氷山の一角であるというお話もさせていただきました。これ、子供は性被害自覚しにくいですとか、自覚しても声を上げにくいといった要因があるからです。ただ、子供時代の被害というのは本当に心身に大きな影響を及ぼしまして、その葛藤を乗り越えて証言できるようになるまで何十年も掛かるというお話、私自身も直接何度も伺ってまいりました。

こうした状況を受けまして、日本でもやっと子供時代の性被害の時効が五年延長されまして、今最大で三十八歳まで言い出せると、被害申告できるという形になっております。これ、ただドイツでは、被害申告できた人の年齢の平均、四十六歳だったというデータもあるので、これでもまだなお足りないと私自身は思っているんですけれども、少なくとも今この三十八歳まで延長されたという状況に鑑みますと、児童相談所で保存している児童記録の保存年限、これ今二十五歳までと運営指針で定められておりまして、この時効の延長に合わせてこの保存記録の年限を延ばすべきなのではないかと考えております。

こちら、いかがでしょうか。

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