木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官

2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)

お答え申し上げます。

JST法の第二条におきまして、新技術とは、今御指摘がありましたように、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発の成果であって、企業化されていないものというふうにされております。

これに対しまして、私ども、今のGSCの改正法におきまして、特定先端技術につきましては、著しく新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものというふうにしてございます。

したがいまして、新技術、JST法第二条で言う新技術、これは広く研究開発の成果を対象とする概念である一方で、この特定先端技術についてはGSC構想において重点的に取り組む技術分野を示した、こんな概念であろうかと思っております。

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