どうしてこの質問するかといいますと、今のこの特定先端技術の定義であると、いわゆるディープテックの、御答弁にあるように、非常に可能性の大きさであるとか、つまり、今後のハイリターンのところについては、私はこの定義で十分読めるというふうに思うんです。しかしながら、一方で、特にこの不確実性、つまりは失敗する可能性が高い技術であるんだ、私は逆に、だからこそ、今回こういった新しい運営法人等をつくって、そしてこれを国が支援していく私は意義があるのではないかなというふうに思うからなんです。
というふうな観点に立ったときに、やはりこの特定先端技術の定義のままであれば、なぜあえて今回、国が前面に立って、そして、いろいろ物議はございますけれども、この認可法人を立ち上げるというふうなところの逆に意義が薄まるのではないかなというふうに思いますので、私はこれはもっとハイリスク等についても明確にした定義というものが必要じゃないかなというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
75木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
まさにこの法案にもございます、著しい新規性を有する、あるいは著しく創造的な分野ということからも表されるように、今まで想像もしていなかった技術、あるいは役割やこれから使い道がまだよく分からないような技術、だけど、もしこれをこういうふうに使えれば大きなインパクトがあるということで、成果の段階から実用化までの間の期間が非常にハードルが幾つもあるというような、こんな技術を私ども想定しております。
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広田一(立憲)
ですから、そのハードルがあるということはこの定義からは読み取ることができないんじゃないですか。
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77木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
後段に書いてございますように、経済社会の大きな変化を創出する可能性ということ、ここを考えれば、非常にそう容易には、大きな変化を生み出すということはそう容易にはいかないのではないかというふうに考えてございます。
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- (上の発言)
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広田一(立憲)
どうしてこの質問するかといいますと、今のこの特定先端技術の定義であると、いわゆるディープテックの、御答弁にあるように、非常に可能性の大きさであるとか、つまり、今後のハイリターンのところについては、私はこの定義で十分読めるというふうに思うんです。しかしながら、一方で、特にこの不確実性、つまりは失敗する可能性が高い技術であるんだ、私は逆に、だからこそ、今回こういった新しい運営法人等をつくって、そしてこれを国が支援していく私は意義があるのではないかなというふうに思うからなんです。
というふうな観点に立ったときに、やはりこの特定先端技術の定義のままであれば、なぜあえて今回、国が前面に立って、そして、いろいろ物議はございますけれども、この認可法人を立ち上げるというふうなところの逆に意義が薄まるのではないかなというふうに思いますので、私はこれはもっとハイリスク等についても明確にした定義というものが必要じゃないかなというふうに思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
79木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
まさにこの第四十七条の二項にございますように、著しい新規性というところ、これを実現、実際社会に適用可能な段階に至るまでに実装するには相当程度のハードルがあるということは先ほど来申し上げておりますけれども、こういったところでしっかりと目利きをしながらこれを進めていく、その目利き人材の集結、そしてその人材の育成も含めて、最初の段階は国がしっかりとこれを進めていく、それをサポートする体制をつくるというのがこのGSC構想の重要な役割だというふうに考えてございます。
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広田一(立憲)
自分の質問は非常に明確だというふうに思うんです。繰り返しの質問はしませんけれども、やはりこの特定先端技術といったものがなかなかこれ実装ができないかもしれないというふうな場において、私は、しっかりとそのリスクの部分をきちっと明確にすることこそが大事であって、だからこそ国が全面的にバックアップしていくんだというふうな意義と、そこに特性が出てくるのではないかなというふうに思うんです。
けど、今の御答弁だと、そうじゃなくて、その部分より、非常に社会変革をもたらす著しい新規性等もあるかもしれないけれども、そういったところにちょっと力点が置き過ぎていて、実態をちょ…
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81木木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答え申し上げます。
JST法の第二条におきまして、新技術とは、今御指摘がありましたように、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発の成果であって、企業化されていないものというふうにされております。
これに対しまして、私ども、今のGSCの改正法におきまして、特定先端技術につきましては、著しく新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものというふうにしてございます。
したがいまして、新技術、JST法第二条で言う新技術、これ…
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