まさにこの法案にもございます、著しい新規性を有する、あるいは著しく創造的な分野ということからも表されるように、今まで想像もしていなかった技術、あるいは役割やこれから使い道がまだよく分からないような技術、だけど、もしこれをこういうふうに使えれば大きなインパクトがあるということで、成果の段階から実用化までの間の期間が非常にハードルが幾つもあるというような、こんな技術を私ども想定しております。
木村直人内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
2026年7月10日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 234 発言)
前後のやりとり
済みませんが、質問の方が、第四十七条第二項でこの特定先端技術というものが定義をされているというふうに思いますので、ちょっとこの点は条文に沿って正確に御答弁を願いたいと思います。
四十七条の二項でございます特定先端技術とは、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な分野における技術であって、これらの技術に関する研究開発の成果を実用化し、広く普及させた場合に経済社会の大きな変化を創出する可能性があるものをいうということでございます。
ここで言っている著しい新規性あるいは著しく創造的な分野というものがまさに実現すれば大きなインパクトを社会経済に与えるものがあるということで、この特定先端技術については、これまで御説明してきましたディープテック、これを表すものというふうに私ども考えております。
今、特定先端技術の定義について御説明があったんですけれども、さすれば、このディープテックの特徴である、今まで議論してきたハイリスクな技術であることは、この定義では私は読み取ることが難しいというふうに思いますけれども、御説明願いたいと思います。
- (上の発言)
まさにこの法案にもございます、著しい新規性を有する、あるいは著しく創造的な分野ということからも表されるように、今まで想像もしていなかった技術、あるいは役割やこれから使い道がまだよく分からないような技術、だけど、もしこれをこういうふうに使えれば大きなインパクトがあるということで、成果の段階から実用化までの間の期間が非常にハードルが幾つもあるというような、こんな技術を私ども想定しております。
ですから、そのハードルがあるということはこの定義からは読み取ることができないんじゃないですか。
後段に書いてございますように、経済社会の大きな変化を創出する可能性ということ、ここを考えれば、非常にそう容易には、大きな変化を生み出すということはそう容易にはいかないのではないかというふうに考えてございます。
どうしてこの質問するかといいますと、今のこの特定先端技術の定義であると、いわゆるディープテックの、御答弁にあるように、非常に可能性の大きさであるとか、つまり、今後のハイリターンのところについては、私はこの定義で十分読めるというふうに思うんです。しかしながら、一方で、特にこの不確実性、つまりは失敗する可能性が高い技術であるんだ、私は逆に、だからこそ、今回こういった新しい運営法人等をつくって、そしてこれを国が支援していく私は意義があるのではないかなというふうに思うからなんです。 というふうな観点に立ったときに、やはりこの特定先端技術の定義のままであれば、な…