佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

お答え申し上げます。

特に議論になっております統計特例に関しましてを例に取って具体的に何を決めるかという御説明したいと思いますけれども、データの提供元、提供先、それぞれやるべきことが法律上明確化されておりまして、それを具体的に定めるということが中心になりますが、まず、提供元につきましては、本特例に基づく個人情報の提供は統計作成のために取り扱う必要がある場合にのみ認められるということでございます。この必要がある場合というのを具体的に事例を含めまして書いていくということを想定してございまして、不必要に氏名などを提供することは法律違反になるといったことをガイドラインなどで解釈の明確化をしていくということが一つございます。

また、提供先につきましては、統計作成等という特例の対象となる行為に該当するかどうかということが規則で定められることになってございまして、漏えいを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること、不要なデータ項目を随時削除するために必要かつ適切な措置を講ずること、作成したAIモデルなどから個人情報が復元などされることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずると、そういったことを求めた上で、技術の進展状況なども踏まえまして、ガイドラインなどにおきまして事業者が講ずるべき技術面、体制面を含めました具体的な措置の例を示して、しっかりとした活用ができるようにしていきたいというふうに考えてございます。

また、これまでに述べました規律を遵守して適法にデータ提供する、それを実施する観点からは、提供する時点におきまして、提供先がどのような安全管理措置を講じた上でどのようなAIモデルを開発するのか、そのためにどのような個人情報が必要になるのかということについて十分な説明を行うとともに、提供元においても、これを適切な方法で確認した上で適切な体制を有する提供先に必要な情報を提供できると、そんな提供元、提供先の関係も具体的に構築する必要がございまして、そういった関係をどういうふうに担保するかということも含めてガイドラインなどで明確化していきたいと思います。

また、特に医療分野につきましては、現在一般的な特例法がないものでございますから、どうしても個人情報保護法を医療分野に引き付けた場合にどんなルールになるのかということはガイドラインその他で書かざるを得ません。そういったガイドラインは、厚生労働省としっかり議論しながら、独自のリスクに対応して必要になる具体的な措置を書き込んでいきたいというふうに思ってございます。

また、プロセスにつきましては、事業実態に応じ必要十分な内容を書く観点からは、事業の実態の活動や技術状況を知っております事業者の方でございますとか、あるいは公表内容を自分で確認し、それをどう生かすかというのは個人だったり消費者の方々の目線が必要でございますし、AI開発がしっかり実現する上では、しかるべきレベル感の規制になっているかという意味では有識者その他様々な方々の考えを拝聴しないといけないと思いますので、そういった方々のヒアリング、さらには行政手続法等に基づくパブリックコメントなどをしっかり経ながら立案してまいりたいと、そのように考えてございます。

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