そうですよね。そうしないと、経済活動にもストップが掛かってしまうおそれがあると思うんですよ。だって、そうじゃないと信頼性のあるクラウドサービスを使えなくなってしまうということになるので、これはどう考えてもやっぱり制限があるよと。
でも一方で、これ確認させてください。契約書に小さく書かれていたり途中で変更となった場合などに気付かずに利用してしまう可能性もあるかもしれない、否定できないというところなんです。これは、お願いしたいのは、消費者庁ともやっぱり連携を取って、今回の個人情報保護法がこんなふうに変わりましたよと、こういうことは違いますよというのをちゃんと連携を取っていただけるかどうか、これもお願いします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
プロファイリング、アルゴリズムに関する課題ですけど、事業者が違法又は不法、不当な行為を助長したり、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用することは禁止されています。
したがって、AIの利用や開発における場合においても同じですので、このプロファイリングについて言えば、性別や戸籍等によって正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いがなされたり、あるいはアルゴリズムについて違法な差別が誘発されるおそれがあるような、いずれにしても、そういったAIモデルを使ったり入力したりするということは、これは違法になりますから、やってはなりません。
それからもう一…
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
アルゴリズムとかプロファイリングでいうと、やはり就職差別につながった事例もありますね、AIを使っての就職差別というものもありますし。
私も、何度も言いますが、行政に携わってきた者として、AIを使うのはいいけれども、そのAIを使ったがゆえにアルゴリズムで本当は保護すべき人が保護されなくなってしまうとかという恐ろしさがあったり、今回はAI開発の方なので、そこで万が一にでもこういったプロファイリングとかアルゴリズムに使われてはいけないと、でも明確にそれは禁止されているというふうになっているので、先ほどから言っているモニタリングをどう…
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47佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護法はあくまでも個人情報の保護の目的に照らした行政規制としての法律でございますので、個人データの第三者提供に関する規律ではございますが、それとは別に、委員御指摘のような、民法で規律される契約につきましては、それは合意に基づく約束でございますので、それは民法に基づき保障されるわけでございます。それらを覆すような効果が行政規制、行政法規であります個人情報保護法は持ちませんので、先ほどのクラウドの契約もしかりでございますけれども、それらは維持され続けるということでございます。
何ら当事者に、それをほごにしてデータのやり取りを…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
そうですよね。そうしないと、経済活動にもストップが掛かってしまうおそれがあると思うんですよ。だって、そうじゃないと信頼性のあるクラウドサービスを使えなくなってしまうということになるので、これはどう考えてもやっぱり制限があるよと。
でも一方で、これ確認させてください。契約書に小さく書かれていたり途中で変更となった場合などに気付かずに利用してしまう可能性もあるかもしれない、否定できないというところなんです。これは、お願いしたいのは、消費者庁ともやっぱり連携を取って、今回の個人情報保護法がこんなふうに変わりましたよと、こういうことは違いますよというのをちゃんと連携を取っていただけるかどうか、これもお願いします。
49佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えを申し上げます。
消費者庁を含めまして、個人、消費者の様々な経済活動との関係性について、紛れのないようしっかり周知啓発できるよう、関係省庁と連携しながら施行の準備に向かいたいと思います。
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岸真紀子(立憲)
この間も、全国消費者団体連絡協議会からもいろんな御意見いただいていて、やはりこの、消費者だけじゃないんだと、今回の法改正はとおっしゃられるんですが、やっぱり主に消費者が生活者であって、いろんなところで自分の情報リスクに不安を感じているというところは重く受け止めていただいて、事前にやはりちょっと消費者庁とも、消費者団体とも連携を取って対策に取り組んでいただきたいということは再度重ねてお願いをしておきます。
次に、民間企業では、生成AIの活用に伴う情報漏えい対策として、自社の機密情報は入力をしないし、入力したプロンプト、AIに対して与える指示とか質問は収集…
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51佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回導入する課徴金におきましては、違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し迅速、機動的な対応を確保する観点から、現行法上の緊急命令の対象となっている重要な規律というのがございまして、そのうちの、これまで勧告、命令の実績のある規律の違反類型を対象にすることにしてございます。
具体的には、違法行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される第三者への個人情報の提供など、二つ目に、個人データの違法な第三者提供、それから、今回導入いたします統計作成等特例違反による目的外利用あるいは第三者提供、そして、不正に取得した個人情報の利用を対象…
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