ありがとうございます。
アルゴリズムとかプロファイリングでいうと、やはり就職差別につながった事例もありますね、AIを使っての就職差別というものもありますし。
私も、何度も言いますが、行政に携わってきた者として、AIを使うのはいいけれども、そのAIを使ったがゆえにアルゴリズムで本当は保護すべき人が保護されなくなってしまうとかという恐ろしさがあったり、今回はAI開発の方なので、そこで万が一にでもこういったプロファイリングとかアルゴリズムに使われてはいけないと、でも明確にそれは禁止されているというふうになっているので、先ほどから言っているモニタリングをどう、じゃ、監視をしていくかというところも含めてしっかりやっていかなきゃいけないというふうに考えています。
あと、ウェブスクレーピングというのも法的な整備が必要と言われている時代でもあります。こういった様々な課題は、AI時代の到来だからこそ法整備の必要があるというふうに考えて、そこも含めて今後とも検討を進めていただきたいと思います。
次に、個人情報保護法改正案と民法上での契約、今回の統計特例と民法上での契約についての関係を分かりやすく説明をしてほしいんです。
事前に確認した際には、例えばインターネット上にファイルやフォルダを保存、管理し、複数のデバイス間でデータの共有や自動同期ができるクラウドストレージサービスは、本人の知らない間に様々な情報が第三者に提供されるわけではないというふうにお伺いをしました。民法で契約をしているので、第三者提供しないんですよという契約に基づいているので、そっちが残りますよと、有益ですよというふうに聞いたんですが、そういったことの関係性でいいか、ちょっと分かりやすく説明していただいてもよろしいでしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今お話の出ました自己情報コントロール権というのについては、内容や範囲、法的性格に関して様々な見解があると僕も承知しております。
明確な概念としてまだ確立されていませんので、そういったところに基づいて何かを決めるということはできないと思いますけれども、一番最初に御質問あった、個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性に配慮しつつ権利利益を保護するということ、これはしっかりと守らなきゃいけないし、それを実現するためのルールとして、この個人の権利利益を保護するために必ずしも本人の関与によらなければならないというわけではなくて、その場合においては個人情報の適…
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岸真紀子(立憲)
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、後段に出ていた、私が質問の後段で言った自己情報コントロール権というのは、もうどんどんどんどんやっぱりデータが出回っていく時代だからこそ、やはりどこかで整理をしていく必要があると考えています。大臣おっしゃったとおり、いろんな意見があって難しいというのも分かるんですが、やっぱりこういう議論は進めていただきたいなということはお願いしておきます。
次に、AIは完全ではないというふうに多方面から指摘がされているところです。例えば、プロファイリングの問題であったりアルゴリズムの問題、個人の特定などの課題は置き去りにしたままでの…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
プロファイリング、アルゴリズムに関する課題ですけど、事業者が違法又は不法、不当な行為を助長したり、又は誘発するおそれがある方法で個人情報を利用することは禁止されています。
したがって、AIの利用や開発における場合においても同じですので、このプロファイリングについて言えば、性別や戸籍等によって正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いがなされたり、あるいはアルゴリズムについて違法な差別が誘発されるおそれがあるような、いずれにしても、そういったAIモデルを使ったり入力したりするということは、これは違法になりますから、やってはなりません。
それからもう一…
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- (上の発言)
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
アルゴリズムとかプロファイリングでいうと、やはり就職差別につながった事例もありますね、AIを使っての就職差別というものもありますし。
私も、何度も言いますが、行政に携わってきた者として、AIを使うのはいいけれども、そのAIを使ったがゆえにアルゴリズムで本当は保護すべき人が保護されなくなってしまうとかという恐ろしさがあったり、今回はAI開発の方なので、そこで万が一にでもこういったプロファイリングとかアルゴリズムに使われてはいけないと、でも明確にそれは禁止されているというふうになっているので、先ほどから言っているモニタリングをどう、じゃ、監視をしていくかというところも含めてしっかりやっていかなきゃいけないというふうに考えています。
あと、ウェブスクレーピングというのも法的な整備が必要と言われている時代でもあります。こういった様々な課題は、AI時代の到来だからこそ法整備の必要があるというふうに考えて、そこも含めて今後とも検討を進めていただきたいと思います。
次に、個人情報保護法改正案と民法上での契約、今回の統計特例と民法上での契約についての関係を分かりやすく説明をしてほしいんです。
事前に確認した際には、例えばインターネット上にファイルやフォルダを保存、管理し、複数のデバイス間でデータの共有や自動同期ができるクラウドストレージサービスは、本人の知らない間に様々な情報が第三者に提供されるわけではないというふうにお伺いをしました。民法で契約をしているので、第三者提供しないんですよという契約に基づいているので、そっちが残りますよと、有益ですよというふうに聞いたんですが、そういったことの関係性でいいか、ちょっと分かりやすく説明していただいてもよろしいでしょうか。
47佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
個人情報保護法はあくまでも個人情報の保護の目的に照らした行政規制としての法律でございますので、個人データの第三者提供に関する規律ではございますが、それとは別に、委員御指摘のような、民法で規律される契約につきましては、それは合意に基づく約束でございますので、それは民法に基づき保障されるわけでございます。それらを覆すような効果が行政規制、行政法規であります個人情報保護法は持ちませんので、先ほどのクラウドの契約もしかりでございますけれども、それらは維持され続けるということでございます。
何ら当事者に、それをほごにしてデータのやり取りを…
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岸真紀子(立憲)
そうですよね。そうしないと、経済活動にもストップが掛かってしまうおそれがあると思うんですよ。だって、そうじゃないと信頼性のあるクラウドサービスを使えなくなってしまうということになるので、これはどう考えてもやっぱり制限があるよと。
でも一方で、これ確認させてください。契約書に小さく書かれていたり途中で変更となった場合などに気付かずに利用してしまう可能性もあるかもしれない、否定できないというところなんです。これは、お願いしたいのは、消費者庁ともやっぱり連携を取って、今回の個人情報保護法がこんなふうに変わりましたよと、こういうことは違いますよというのをちゃん…
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49佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えを申し上げます。
消費者庁を含めまして、個人、消費者の様々な経済活動との関係性について、紛れのないようしっかり周知啓発できるよう、関係省庁と連携しながら施行の準備に向かいたいと思います。
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