現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。
この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があるということです。それに基づいて、現行法上、事業者のその安全管理措置が、義務が生ずるとしているということになります。そして、本特例に基づいて提供された後、提供先のみが扱っている個人データについては、通常、提供元は安全管理措置義務を負わないというふうになります。
ただし、これもまたちょっとただしがあって、外国にある第三者に提供した場合は、提供元は、その提供した後も適切にこの権利利益を保護するための措置が継続的に行われているかどうかということを相手に求めることが求められますので、その限りにおいては、提供先の講じる安全管理措置についても責任を負うということにはなっております。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
次に、認定国等データ活用事業により、万が一、万が一ですね、個人情報が漏えいしてしまった場合の責任の所在というのは現段階でどのように考えているか、お伺いします。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。
主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ、最終的にどこに責任があるかといったら、これは漏えいした事業者になるということです。
ただし、不適切にもし国等がデータを出していた場合においては、そういうことは基本的にないはずなんですが、万が一、決められた範囲内を超えて法の規定に反した…
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岸真紀子(立憲)
一義的には、その事業者が漏えいしたのであればそこの事業者というふうにおっしゃられてはいるんですが、とはいえ、やっぱり元々は国民はそのためにデータを渡しているわけではないので、やっぱり国や自治体なりに責任はあるというふうに私は考えているところです。だからこそ、さっきからしつこく言っていますが、最低限やっぱり個人が特定されないように加工なり削除措置するのは当たり前ですよねというところは、何度も言いますが、必要だというふうに考えています。
次に、また個人情報保護法の改正案の統計特例に戻りますが、同様に、この個人情報保護法の改正案による個人情報が漏えいした場合…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。
この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があるということです。それに基づいて、現行法上、事業者のその安全管理措置が、義務が生ずるとしているということになります。そして、本特例に基づいて提供された後、提供先のみが扱っている個人データについては、通常、提供元は安全管理措置義務を負わないというふうになります。
ただし、これもまたちょっとただしがあって、外国にある第三者に提供した場合は、提供元は、その提供した後も適切にこの権利利益を保護するための措置が継続的に行われているかどうかということを相手に求めることが求められますので、その限りにおいては、提供先の講じる安全管理措置についても責任を負うということにはなっております。
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岸真紀子(立憲)
その辺が曖昧だとやはりいろんなトラブルが事業者間で起こりかねないので、分かりやすくしていただきたいというところです。大臣がおっしゃっていただいたみたいに、海外、外国の場合はもっと深刻で、これまた日本の法律ではないので非常に難しいところがあるというふうに考えています。その辺りも、ちょっと余りにも、事業者を選定していないため、やっぱり不安だという国民の声は多いというところなので、どう抑止的にできるかというのは本当に難しい問題だなというふうに感じています。
次の質問です。
統計処理前の個人情報、個人関連情報に対し、法違反を問わずに本人の利用停止、消去請求は…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今お話の出ました自己情報コントロール権というのについては、内容や範囲、法的性格に関して様々な見解があると僕も承知しております。
明確な概念としてまだ確立されていませんので、そういったところに基づいて何かを決めるということはできないと思いますけれども、一番最初に御質問あった、個人情報保護法の目的である、個人情報の有用性に配慮しつつ権利利益を保護するということ、これはしっかりと守らなきゃいけないし、それを実現するためのルールとして、この個人の権利利益を保護するために必ずしも本人の関与によらなければならないというわけではなくて、その場合においては個人情報の適…
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岸真紀子(立憲)
ちょっと分かりづらいかもしれませんが、後段に出ていた、私が質問の後段で言った自己情報コントロール権というのは、もうどんどんどんどんやっぱりデータが出回っていく時代だからこそ、やはりどこかで整理をしていく必要があると考えています。大臣おっしゃったとおり、いろんな意見があって難しいというのも分かるんですが、やっぱりこういう議論は進めていただきたいなということはお願いしておきます。
次に、AIは完全ではないというふうに多方面から指摘がされているところです。例えば、プロファイリングの問題であったりアルゴリズムの問題、個人の特定などの課題は置き去りにしたままでの…
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