ありがとうございます。
次に、認定国等データ活用事業により、万が一、万が一ですね、個人情報が漏えいしてしまった場合の責任の所在というのは現段階でどのように考えているか、お伺いします。
2026年6月24日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
ありがとうございます。
次に、認定国等データ活用事業により、万が一、万が一ですね、個人情報が漏えいしてしまった場合の責任の所在というのは現段階でどのように考えているか、お伺いします。
今回の仮名化や匿名化を一律で義務付けることはしておりませんけれども、必要不可欠な範囲内で個人情報を取り扱うべきことを定めて、認定時にその点も確認するということになっております。ですから、認定事業者を認定するに当たって、その点を確認した上で認定をしていくというプロセスを踏むことになると思います。
一方、地方自治体、公共団体からの件でございますけれども、これは地方公共団体個々の判断によりますけれども、基本的には国と同様の対応を取っていただくようにお願いをしていくということでございます。
ありがとうございます。
なかなか法文上には入っていないから、どうしてもそれを絶対そうしますとは言いにくいのは何となく今の答弁で分かったんですが、ただ、やっぱり最低限、国はやっぱり見本となるように匿名加工だとか仮名加工だとかしっかりやらなきゃいけないというふうに考えます。
再度もう一つ、デジタル行政推進法の改正案について、自治体が情報を出すか出さないかは、これもあくまでも自治事務の関係ですから自治体の判断に委ねて、国は、言い方は悪いけど、余計な介入はしないということでよいですよね、大臣。大丈夫ですよね。
最終的には当該地方公共団体の判断ということでございますが、国全体で整合的な提供が行われることは望ましいというふうには考えております。
したがって、地方公共団体には国の方から必要な支援について定めるとともに、あと、国とか、あるいは独立行政法人情報処理推進機構、こういったところから技術的な助言、協力を通じて、できるだけ国全体で整合性を取るということは個人的にも当然だろうというふうには思っております。
ありがとうございます。
次に、認定国等データ活用事業により、万が一、万が一ですね、個人情報が漏えいしてしまった場合の責任の所在というのは現段階でどのように考えているか、お伺いします。
一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。 主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ、最終的にどこに責任があるかといったら、これは漏えいした事業者になるということです。 ただし、不適切にもし国等がデータを出していた場合においては、そういうことは基本的にないはずなんですが、万が一、決められた範囲内を超えて法の規定に反した…
一義的には、その事業者が漏えいしたのであればそこの事業者というふうにおっしゃられてはいるんですが、とはいえ、やっぱり元々は国民はそのためにデータを渡しているわけではないので、やっぱり国や自治体なりに責任はあるというふうに私は考えているところです。だからこそ、さっきからしつこく言っていますが、最低限やっぱり個人が特定されないように加工なり削除措置するのは当たり前ですよねというところは、何度も言いますが、必要だというふうに考えています。 次に、また個人情報保護法の改正案の統計特例に戻りますが、同様に、この個人情報保護法の改正案による個人情報が漏えいした場合…
現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。 この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があるということです。それに基づいて、現行法上、事業者のその安全管理措置が、義務が生ずるとしているということになります。そして、本特例に基づいて提供された後、提供先のみが扱っている個人データについては、通常、提供元は安全管理…