一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。
主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ、最終的にどこに責任があるかといったら、これは漏えいした事業者になるということです。
ただし、不適切にもし国等がデータを出していた場合においては、そういうことは基本的にないはずなんですが、万が一、決められた範囲内を超えて法の規定に反したデータ提供が行われた場合においては、一般に法の趣旨に照らして適切でない行政行為が行われたということになりますので、行政機関としての問題は当然生じるということになります。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
なかなか法文上には入っていないから、どうしてもそれを絶対そうしますとは言いにくいのは何となく今の答弁で分かったんですが、ただ、やっぱり最低限、国はやっぱり見本となるように匿名加工だとか仮名加工だとかしっかりやらなきゃいけないというふうに考えます。
再度もう一つ、デジタル行政推進法の改正案について、自治体が情報を出すか出さないかは、これもあくまでも自治事務の関係ですから自治体の判断に委ねて、国は、言い方は悪いけど、余計な介入はしないということでよいですよね、大臣。大丈夫ですよね。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
最終的には当該地方公共団体の判断ということでございますが、国全体で整合的な提供が行われることは望ましいというふうには考えております。
したがって、地方公共団体には国の方から必要な支援について定めるとともに、あと、国とか、あるいは独立行政法人情報処理推進機構、こういったところから技術的な助言、協力を通じて、できるだけ国全体で整合性を取るということは個人的にも当然だろうというふうには思っております。
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岸真紀子(立憲)
ありがとうございます。
次に、認定国等データ活用事業により、万が一、万が一ですね、個人情報が漏えいしてしまった場合の責任の所在というのは現段階でどのように考えているか、お伺いします。
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
一義的には、データを漏えいした事業者に責任があるものと考えます。
主務大臣は、この認定事業者に対して報告を求めて、必要な指導、助言を行うほか、必要に応じて、重大な事態が生じた場合には、原因究明のための調査や認定の取消し、漏えいによる被害を最小限に抑えるための措置、これを講じることになっております。こういったこともしつつ、最終的にどこに責任があるかといったら、これは漏えいした事業者になるということです。
ただし、不適切にもし国等がデータを出していた場合においては、そういうことは基本的にないはずなんですが、万が一、決められた範囲内を超えて法の規定に反したデータ提供が行われた場合においては、一般に法の趣旨に照らして適切でない行政行為が行われたということになりますので、行政機関としての問題は当然生じるということになります。
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岸真紀子(立憲)
一義的には、その事業者が漏えいしたのであればそこの事業者というふうにおっしゃられてはいるんですが、とはいえ、やっぱり元々は国民はそのためにデータを渡しているわけではないので、やっぱり国や自治体なりに責任はあるというふうに私は考えているところです。だからこそ、さっきからしつこく言っていますが、最低限やっぱり個人が特定されないように加工なり削除措置するのは当たり前ですよねというところは、何度も言いますが、必要だというふうに考えています。
次に、また個人情報保護法の改正案の統計特例に戻りますが、同様に、この個人情報保護法の改正案による個人情報が漏えいした場合…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
現行法上、事業者は自らの取り扱う個人データについて、漏えい防止等の安全管理措置を講じる義務、これは義務ですから、を負っております。
この特例に基づいて第三者を行う場合は、提供元の事業者は提供に際して、提供するときにですね、それから提供先の事業者は提供を受けた個人データを保有している間、このときに必要かつ適切な安全管理措置を講ずる必要があるということです。それに基づいて、現行法上、事業者のその安全管理措置が、義務が生ずるとしているということになります。そして、本特例に基づいて提供された後、提供先のみが扱っている個人データについては、通常、提供元は安全管理…
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岸真紀子(立憲)
その辺が曖昧だとやはりいろんなトラブルが事業者間で起こりかねないので、分かりやすくしていただきたいというところです。大臣がおっしゃっていただいたみたいに、海外、外国の場合はもっと深刻で、これまた日本の法律ではないので非常に難しいところがあるというふうに考えています。その辺りも、ちょっと余りにも、事業者を選定していないため、やっぱり不安だという国民の声は多いというところなので、どう抑止的にできるかというのは本当に難しい問題だなというふうに感じています。
次の質問です。
統計処理前の個人情報、個人関連情報に対し、法違反を問わずに本人の利用停止、消去請求は…
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